PR本記事には広告が含まれています
市原市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
千葉県市原市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市原市危険ブロック塀等の安全対策補助事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 30万円・15万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 市原市生垣設置奨励補助制度 | 生垣づくり | ― | ― | 工事の前 | 受付中 |
市原市危険ブロック塀等の安全対策補助事業
補助額はいくら?
| 危険ブロック塀等の撤去 | 1mあたり1万2,000円(上限30万円) |
|---|---|
| 撤去後のフェンスの新設 | 1mあたり1万900円(上限15万円) |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
対象になる条件は?
場所
通学路は、小中学校が指定したものです。通学路に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
高さが1mを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造とれんが造です。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者などです。
対象にならない場合
塀がある土地の販売を目的とした工事、業者に頼まず自分で行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。コンクリートや間知石などでできた擁壁も対象になります。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助金の申請の手続きをしてから結びます。
| 工事を終える期限 | その年度の1月末日まで(完了実績報告の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 申請書、見積書の写し、図面 |
問い合わせ先は?
| 都市部 建築指導課 | 0436-23-9091 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
市原市生垣設置奨励補助制度
補助額はいくら?
| 生垣の設置 | 1mあたり2,000円 |
|---|---|
| ブロック塀などの撤去(生垣の設置に加算) | 1mあたり2,500円 |
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、市内の住宅用地です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ5m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。植える木は、高さ50cm以上のものを、生垣に向いた樹種か市区町村がすすめる樹種から選びます。植えてはいけない樹種も決められています。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。植えた木には、倒れないように支柱を付けます。ブロック塀などの撤去(生垣の設置に加算)は、高さが1m以上の塀が対象です。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。生垣は、住宅用地の境界線の上に作ります。木の高さは、外から見える部分で測ったおおむねの高さです。植えてはいけない樹種は、カイヅカイブキと、食べることを目的にした樹種です。すすめる樹種以外を植えたい場合は、事前に相談します。撤去の加算の対象は、コンクリート、レンガ、石、ブロックでできた塀です。着工前の現地確認のときに、塀をまだ撤去していないことが条件です。設置したあとは、病害虫の防除、剪定、施肥などの手入れを続けます。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請の方法 | 窓口 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 生垣設置奨励補助金交付申請書、生垣設置計画書 |
問い合わせ先は?
| 都市部 公園緑地課 | 0436-23-9842 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。