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東海市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・緑化)
愛知県東海市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと敷地の緑化です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海市ブロック塀等撤去費補助制度 | ブロック塀の撤去 | 15万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 生垣等緑化補助制度 | 生垣づくり | 6万円・28万円・14万円・10万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 建築物等における緑化事業補助制度 | 敷地の緑化 | 500万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 単価は、1mあたりの上限額です。 | 東海市ブロック塀等撤去費補助制度、生垣等緑化補助制度 |
| 持ち主が複数いる場合は、代表者が申し込みます。 | 東海市ブロック塀等撤去費補助制度、生垣等緑化補助制度 |
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 東海市ブロック塀等撤去費補助制度、生垣等緑化補助制度、建築物等における緑化事業補助制度 |
| 暴力団員などは対象になりません。 | 東海市ブロック塀等撤去費補助制度、生垣等緑化補助制度、建築物等における緑化事業補助制度 |
| 過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 | 東海市ブロック塀等撤去費補助制度、建築物等における緑化事業補助制度 |
| 申し込みは先着順で受け付けます。 | 東海市ブロック塀等撤去費補助制度、建築物等における緑化事業補助制度 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 東海市ブロック塀等撤去費補助制度、生垣等緑化補助制度、建築物等における緑化事業補助制度 |
| 法令などで義務になっている範囲の緑化は対象になりません。 | 生垣等緑化補助制度、建築物等における緑化事業補助制度 |
東海市ブロック塀等撤去費補助制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり7,500円 |
| 上限 | 15万円 |
| 塀の長さの端数 | 1m未満は切り捨て |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
通学路に面している塀に限られます。通学路は、小中学校が指定したものです。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀が対象です。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。擁壁の上にある塀は、塀そのものの高さが20cm以上あることも条件です。一部を残す場合は、残す部分を1m以下まで下げます。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造です。
申し込める人
持ち主の同意があれば、塀を管理している人も申し込めます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
撤去の工事中の塀は対象になりません。
そのほかの決まり
補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。通学路から1mの範囲内にあり、通学路に1m以上面している塀が対象です。安全などの理由で一時的に通学路でなくなった道路も含みます。擁壁の上にある塀は、擁壁の上端から20cm以下まで下げます。生垣等緑化補助を受けた土地も対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年4月15日から令和9年1月15日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 完了から7日を経過した日か令和9年3月15日のうち早い日(完了届の期限) |
| 主な提出書類 | 見積書の写し、撤去場所の案内図と配置図、施工前の写真、市税を滞納していないことを証する書類、所有者の同意書(管理者が申請する場合)、暴力団員等でない旨の誓約書 |
問い合わせ先は?
| 都市建設部 建築住宅課 住宅施策 | 052-613-7816 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
生垣等緑化補助制度
補助額はいくら?
| 生垣などの新設 | 1mあたり3,000円(補助率2分の1・上限6万円) |
|---|---|
| ブロック塀などを取り壊して作る生垣など(重点対策区域) | 1mあたり1万4,000円(上限28万円) |
| ブロック塀などを取り壊して作る生垣など(一般区域) | 1mあたり7,000円(上限14万円) |
| ブロック塀などを取り壊して作る生垣など(その他の区域) | 1mあたり5,000円(補助率3分の2・上限10万円) |
| 生垣の長さの端数 | 1m未満は切り捨て |
重点対策区域は小中学校の通学路沿いで、重点対策区域と一般区域は、公衆用道路に接する高さ1m以上の塀を取り壊す場合が対象です。重点対策区域では、生垣などの費用に、塀の取り壊しと運搬、処分の費用の3分の2(1mあたり1万円まで、上限20万円)を足した額が対象です。一般区域では、生垣などの費用に、取り壊しと運搬、処分の費用を足した額が対象です。
対象になる条件は?
場所
事業所の敷地も対象になります。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ2m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。植える木は、高さ30cm以上のものにします。植えてはいけない樹種も決められています。
申し込める人
借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、市内の住宅地などや広場などの土地に、所有権か借地権を持つ人(借地権の場合は市内在住者に限る)です。
そのほかの決まり
過去7年以内に同じ補助を受けていないことが条件です。道路か公共施設の敷地から見通せる場所に作ることが条件です(集合住宅を除く)。樹木の場合は、4本以上を続けて植えます。樹木の長さは、高さ2.5m以上は1本6.4m、1m以上2.5m未満は1本2.2m、30cm以上1m未満は1本0.5mとして数えます。植えてはいけない樹種は、漆、ビャクシン類、とげのある木です。盛土は50cm以下にします。今あるブロック塀などに沿って作る生垣は、新設の補助の対象になりません。分譲する住宅地では、引き渡したあとでも、売った人が申し込めます。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年4月15日から令和9年1月15日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年3月15日まで(完了届の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 生垣等緑化補助金交付申請書、事業計画書、配置図、見積書の写し、市税完納証明書、賃貸借契約書の写しと賃主の同意書(借地の場合) |
問い合わせ先は?
| 都市建設部 花と緑の推進課 公園緑地 | 052-613-7811 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年3月
建築物等における緑化事業補助制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 空地緑化 | 1㎡あたり1万5,000円 |
| 駐車場緑化 | 1㎡あたり2万円 |
| 生垣(延長15m以上) | 1mあたり5,000円 |
| 補助額の決め方 | 実際の経費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 500万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
緑化面積の合計が50㎡に満たない屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化は東海市独自の補助になり、上限は50万円で、空地緑化は対象になりません。経費に入れられる樹木の単価は、高さ4m以上の木が1本15万円まで、高さ4m未満の木が1本6万円までです。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
法令などで義務として求められる緑化面積を超えて緑化する面積が50㎡以上であることが条件です。道路から眺められる、誰でも立ち入って見られる、管理者の了承を得て見られる、のうち1つ以上に当てはまることが条件です。
申し込める人
持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。
対象にならない場合
2年以上育つ見込みのない植物、緑化の工法や資材の営業を目的とした緑化、プランターなど動かせるもの、国や自治体が持っているものは対象になりません。
そのほかの決まり
補助を受けて緑化したことを示す表示板を、緑化した場所に設置します。駐車場緑化は、駐車区画に芝生を張っただけでは対象になりません。補助額が10万円(生垣だけの場合は3万円)未満の場合は、補助を受けられません。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 申し込みから交付の内定までに、県との協議で1〜2か月ほどかかります。
| 申請できる期間 | 令和9年1月15日まで(工事を始める前) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月26日まで(実績報告の手続きの完了) |
| 作ったあとの手入れ | 完了したあとも、緑化施設の適正な維持管理に努める |
| 主な提出書類 | 建築物等における緑化事業補助金交付申請書、事業計画書と事業費内訳明細書、見積書の写しなど事業費を証明する書類、位置図、計画平面図、緑化工法の図面、現況写真、敷地の所有者の同意書、市税を完納していることを証する書類 |
問い合わせ先は?
| 都市建設部 花と緑の推進課 公園緑地 | 052-613-7811 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年3月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。