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扶桑町の外構工事・リフォームに使える補助金4件(ブロック塀・生垣・緑化)
愛知県扶桑町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で4件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと敷地の緑化です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶桑町ブロック塀等撤去費補助金制度 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置) | 生垣づくり | 500万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) | 敷地の緑化 | 500万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 扶桑町緑化推進事業補助金(屋上緑化・壁面緑化・生垣の設置) | 生垣づくり | 10万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| プランターなど動かせるものは対象になりません。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化)、扶桑町緑化推進事業補助金(屋上緑化・壁面緑化・生垣の設置) |
| 暴力団員などは対象になりません。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化)、扶桑町緑化推進事業補助金(屋上緑化・壁面緑化・生垣の設置) |
| 国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化)、扶桑町緑化推進事業補助金(屋上緑化・壁面緑化・生垣の設置) |
| 緑化の工法や資材の営業を目的とした緑化は対象になりません。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 法令などで義務になっている範囲の緑化は対象になりません。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 補助額が10万円未満の場合は、補助を受けられません。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 補助を受けて緑化したことを示す表示板を、緑化した場所に設置します。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 申し込む人と、緑化した施設を管理する予定の人が同じであることが条件ですが、管理する人が管理の義務を負う取り決めがあれば、別の人でもかまいません。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 2年以上育つ見込みのない植物は対象になりません。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 補助の対象になる経費は消費税を除いて数えますが、事業者でない個人などは消費税を含めて数えられます。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 交付が決まった通知を受けてから15日以内なら、申請を取り下げられます。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)、扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化) |
扶桑町ブロック塀等撤去費補助金制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 撤去に要した経費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
対象になる条件は?
場所
道路に面している塀が対象です。公園や学校など、公共の土地に面している塀も対象になります。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。塀は、原則として全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。撤去したあとにブロック塀を作る場合は、高さを60cm以下にします。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者(法人も可)です。
対象にならない場合
家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去費用補助金交付申請書(一式) |
|---|
問い合わせ先は?
| 産業建設部 都市政策課 都市計画グループ | 0587-92-4120 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 生垣の設置 | 1mあたり5,000円 |
| 補助額の決め方 | 対象経費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 500万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
生垣の全部が、公道か隣の土地との境に面していることが条件です。対象の地域は、市街化区域と、市街化調整区域の既存集落です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ15m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。生垣の長さは、幹から幹までで測ります。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 3月15日まで(実績報告の手続きを終える期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 扶桑町都市緑化推進事業補助金交付申請書、事業計画書、見積書など事業費を証明する書類、事業場所の位置図、事業に係る図面、着手前写真、維持管理に関する誓約書、町税の納税証明書、所有者の承諾書(申請者と敷地等の所有者が異なる場合) |
問い合わせ先は?
| 産業建設部 都市政策課 都市計画グループ | 0587-92-4120 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(空地緑化・駐車場緑化)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 空地緑化 | 1㎡あたり1万5,000円 |
| 駐車場緑化 | 1㎡あたり2万円 |
| 補助額の決め方 | 対象経費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 500万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
緑化面積の合計がおおむね50㎡以上であること、工場立地法などで緑化率の決まりがある場合は、決められた緑化率を2%以上上回ることが条件です。
そのほかの決まり
公開性があること、植栽率が60%以上であること、高木と中高木を植える面積が緑化面積の25%以上であることのうち、1つ以上に当てはまることが条件です。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上の扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(生垣設置)と同じです。
扶桑町緑化推進事業補助金(屋上緑化・壁面緑化・生垣の設置)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 生垣の設置 | 1mあたり6,000円 |
| 補助額の決め方 | 生垣の設置に要した経費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
隣の土地との境に作る生垣も対象になります。道路の中心線から2.5m以上離れた場所に作ります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ5m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。植える木は、高さ70cm以上のものにします。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは60cm以下にします。
申し込める人
借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。
対象にならない場合
国や自治体が行う工事、建物の販売で利益を得ることを目的とした人、宅地の開発に伴う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
工事を始める10日前までに申請が必要です。今あるコンクリート塀やブロック塀を取り壊して作る場合は、長さ2m以上で対象になります。建物と敷地を5年以下の賃貸借で借りている人は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 3月31日まで(実績報告の最終提出日) |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 補助金等交付申請書、事業計画書、見積書、所有者の承諾書(借地・借家の場合) |
問い合わせ先は?
| 産業建設部 都市政策課 都市計画グループ | 0587-92-4120 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。