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関市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・雨水タンク)
岐阜県関市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関市ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀の撤去 | 30万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 関市雨水貯留施設設置助成金 | 雨水タンク・浸透ます | ― | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 | 関市ブロック塀等撤去費補助金、関市雨水貯留施設設置助成金 |
関市ブロック塀等撤去費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| ブロック塀などの撤去 | 1㎡あたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 撤去に要した経費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 30万円 |
受付は10件までです。
対象になる条件は?
場所
道路に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離より高いこと、道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。撤去したあとに、ブロック塀を作り直すことはできません。基礎を除いた部分の高さが60cm以上あることも条件です。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、組積造、れんが造と大谷石です。塀の高さは道路面から測ります。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。撤去の費用には、処分費も含みます。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年4月1日から |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 関市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書、個人情報調査同意書、代理受領に関する委任届出書(代理受領の場合) |
問い合わせ先は?
| 基盤整備部 都市計画課 | 0575-23-7804 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
関市雨水貯留施設設置助成金
補助額はいくら?
| 使わなくなった浄化槽の転用 | 1基あたり6万円(補助率2分の1) |
|---|---|
| 雨水タンク(100リットル以上200リットル未満) | 1基あたり2万円(補助率2分の1) |
| 雨水タンク(200リットル以上) | 1基あたり2万5,000円(補助率2分の1) |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
下水道につないで使わなくなった浄化槽を、雨水タンクに作り替える工事、雨どいにつないで雨水をためる構造のものが対象です。市区町村の設置基準に合った方法で作ることが条件です。補助を受けられるのは2基までです。浄化槽を雨水タンクに作り替える工事は、自分の負担で行います。自分で設置した場合は、設置の費用は対象にならず、購入費だけが対象です。
申し込める人
持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。申し込めるのは、市内に建物を持っているか使っている個人か、市内に事業所がある法人です。
対象にならない場合
仮設の建物、販売や賃貸など、商売を目的とした工事、国や自治体が持っているものは対象になりません。
そのほかの決まり
単価は、1基あたりの上限額です。展示用の住宅などに設置する場合も、対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 関市雨水貯留施設設置助成金交付申請書、位置図、建物の配置図に設置箇所を示した図面、設置予定箇所の現況写真、雨水貯留施設の構造図、工事見積書の写し、所有者の同意書(占有者が申請する場合) |
|---|
問い合わせ先は?
| 基盤整備部 土木課 | 0575-23-7713 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2018年6月
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。