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津島市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)

愛知県津島市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
津島市ブロック塀等撤去費補助金 ブロック塀の撤去 10万円 使えない 工事の前 受付中
目次

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津島市ブロック塀等撤去費補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
ブロック塀などの撤去 1㎡あたり1万円
補助額の決め方 撤去工事費の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 10万円
端数 1,000円未満は切り捨て

受付は7件までです。

対象になる条件は?

場所

建築基準法の道路に面している塀、道路などとの境から2m以内にある塀が対象です。対象の道路は、住まいや事業所から避難所や避難地へ通じる道路です。

工事の内容と作り方

高さが1m以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。撤去したあと、道路などとの境から2m以内に、高さ1m以上のブロック塀などを作ることはできません。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、コンクリートブロック造、れんが造と石造です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

国や自治体が持っているもの、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、明らかに建築基準法に違反している塀、暴力団員などは対象になりません。

そのほかの決まり

申し込みは先着順で受け付けます。避難所に面している塀も対象で、民間協力一時避難所と福祉避難所は除きます。幅4m未満の道路に面していない塀は、安全が確保できれば、高さ1m未満の部分を残せます。幅4m未満の道路に面する塀を撤去したあとは、道路の境界線を越えて工作物や垣、柵、花壇などを置けません。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
申請できる期間 令和8年11月2日まで
工事を終える期限 工事の完了から30日を経過する日か、1月末日の早いほう(実績報告の期限)
主な提出書類 ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)、補助の条件を守ることの誓約書(様式第2号)、撤去場所の案内図、工事に要する費用の見積書、市税の完納証明書

問い合わせ先は?

まちづくり推進部 都市計画課 都市計画グループ 0567-55-9627

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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