PR本記事には広告が含まれています
津島市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
愛知県津島市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津島市ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
津島市ブロック塀等撤去費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| ブロック塀などの撤去 | 1㎡あたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 撤去工事費の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
受付は7件までです。
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路に面している塀、道路などとの境から2m以内にある塀が対象です。対象の道路は、住まいや事業所から避難所や避難地へ通じる道路です。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。撤去したあと、道路などとの境から2m以内に、高さ1m以上のブロック塀などを作ることはできません。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、コンクリートブロック造、れんが造と石造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
国や自治体が持っているもの、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、明らかに建築基準法に違反している塀、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
申し込みは先着順で受け付けます。避難所に面している塀も対象で、民間協力一時避難所と福祉避難所は除きます。幅4m未満の道路に面していない塀は、安全が確保できれば、高さ1m未満の部分を残せます。幅4m未満の道路に面する塀を撤去したあとは、道路の境界線を越えて工作物や垣、柵、花壇などを置けません。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年11月2日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 工事の完了から30日を経過する日か、1月末日の早いほう(実績報告の期限) |
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)、補助の条件を守ることの誓約書(様式第2号)、撤去場所の案内図、工事に要する費用の見積書、市税の完納証明書 |
問い合わせ先は?
| まちづくり推進部 都市計画課 都市計画グループ | 0567-55-9627 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。