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春日井市の外構工事・リフォームに使える補助金4件(ブロック塀・緑化・生垣など)
愛知県春日井市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で4件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、敷地の緑化、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等の撤去費補助 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化) | 敷地の緑化 | 200万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) | 生垣づくり | 200万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 春日井市雨水貯留浸透施設設置補助金 | 雨水タンク・浸透ます | ― | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | ブロック塀等の撤去費補助、春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置)、春日井市雨水貯留浸透施設設置補助金 |
| プランターなど動かせるものは対象になりません。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 暴力団員などは対象になりません。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 申請した年度のうちに工事を終える必要があります。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 植えた木が枯れた場合は、すぐに植え直します。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 2年以上育つ見込みのない植物は対象になりません。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 補助を受けて緑化したことを示す表示板を、緑化した場所に設置します。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 緑化の工法や資材の営業を目的とした緑化は対象になりません。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 申し込む人と、緑化した施設を管理する予定の人が同じであることが条件ですが、管理する人が管理の義務を負う取り決めがあれば、別の人でもかまいません。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 補助の対象になる経費は消費税を除いて数えますが、事業者でない個人などは消費税を含めて数えられます。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置) |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)、春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置)、春日井市雨水貯留浸透施設設置補助金 |
ブロック塀等の撤去費補助
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| ブロック塀などの撤去 | 1mあたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 撤去などの費用と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
対象になる条件は?
場所
公道や公共の土地に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。敷地の地面からの高さも60cmを超えることが条件です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込みの流れと期限は?
- 事前相談のあと、補助の対象になるかを市が現地で確かめます。
問い合わせ先は?
| まちづくり推進部 住宅政策課 | 0568-85-6293 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年8月
春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 屋上緑化 | 1㎡あたり3万円 |
| 壁面緑化 | 1㎡あたり3万円 |
| 空地緑化 | 1㎡あたり1万5,000円 |
| 駐車場緑化 | 1㎡あたり2万円 |
| 上限 | 200万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、市街化区域と、市街化調整区域の既存集落です。
工事の内容と作り方
緑化面積の合計が50㎡以上であること、工場立地法などで緑化率の決まりがある場合は、決められた緑化率を2%以上上回ることが条件です。
そのほかの決まり
補助額が10万円未満の場合は、補助を受けられません。誰でも眺められるなど公開性があるか、中高木を植える面積が緑化面積の25%以上あることが条件です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年4月1日から令和8年12月28日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 完了から30日以内か3月10日の早いほう(完了報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 春日井市都市緑化推進事業補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、事業場所の位置図、事業内容を表す図面、事業に要する経費の見積書の写し、着手前の写真、維持管理に関する誓約書、市税の完納を証する書類 |
問い合わせ先は?
| 建設部 公園緑地課 | 0568-85-6283 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年3月
春日井市都市緑化推進事業補助金(生垣設置)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 生垣の設置 | 1mあたり5,000円 |
| 上限 | 200万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
生垣のうち道路に面している長さが、生垣全体の50%以上であることが条件です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ15m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。植える木は、高さ90cm以上のものにします。
そのほかの決まり
補助額が3万円未満の場合は、補助を受けられません。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上の春日井市都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)と同じです。
春日井市雨水貯留浸透施設設置補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 雨水タンク(100リットル以上200リットル未満) | 1基あたり2万5,000円 |
| 雨水タンク(200リットル以上500リットル未満) | 1基あたり4万円 |
| 雨水タンク(500リットル以上) | 1基あたり6万円 |
| 雨水浸透ます | 1基あたり1万5,000円 |
| 浄化槽の転用(3㎥未満) | 1基あたり7万5,000円 |
| 浄化槽の転用(3㎥以上10㎥未満) | 1基あたり10万円 |
| 浄化槽の転用(10㎥以上) | 1基あたり15万円 |
| 端数 | 100円未満は切り捨て |
雨水タンクと雨水浸透ますの補助額は、合わせて10万円までです。浄化槽の転用は、15万円までです。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
容量が100リットル以上の雨水タンク、雨どいにつないで、蛇口などから水を使える構造のものが対象です。雨水タンクの容量は、複数のタンクを合わせて数えられます。雨水浸透ますは、内径30cm以上のものにします。自分で設置した場合は、設置の費用は対象にならず、購入費だけが対象です。雨水タンクは、密閉された構造のものに限られます。
申し込める人
借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、市内に土地か建物を所有するか借りていて、雨水貯留浸透施設を設置する人です。
対象にならない場合
国や自治体が持っているもの、法令や条例などで設置が義務になっている場合、公共事業などの補償を受けて設置するもの、販売などを目的とする土地や建物への設置、特定都市河川浸水被害対策法の許可のために設置するものは対象になりません。
そのほかの決まり
単価は、1基あたりの上限額です。工事費は消費税を除いた金額で数えます。補助を受けられるのは、同じ年度に1回だけです。工事を始める14日前までに申請が必要です。交付が決まってから90日以内に工事を始めます。申し込みは先着順で受け付けます。雨水タンクは、害虫が出ない構造で、あふれを防ぐ管と清掃用のドレン口があるものにします。浄化槽を作り替えた施設のポンプと散水用の水栓は、固定式のものにします。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 4月1日から |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 工事の完了から14日以内か3月25日の早いほう(実績報告の期限) |
| 作ったあとの手入れ | 設置工事の完了から7年間 |
| 主な提出書類 | 補助金等交付申請書、補助対象施設等状況概要書、位置図、構造図、施工前の写真、雨水貯留浸透施設設置誓約書、登記簿などの写し |
問い合わせ先は?
| 建設部 河川排水課 | 0568-85-6361 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年7月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。