PR本記事には広告が含まれています
豊橋市の外構工事・リフォームに使える補助金4件(ブロック塀・緑化・生垣など)
愛知県豊橋市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で4件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、敷地の緑化、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋市ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 民有地緑化助成制度(緑化工事) | 敷地の緑化 | ― | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 民有地緑化助成制度(生垣工事) | 生垣づくり | ― | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 浄化槽雨水貯留施設転用補助 | 雨水タンク・浸透ます | ― | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 豊橋市ブロック塀等撤去費補助金、浄化槽雨水貯留施設転用補助 |
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | 豊橋市ブロック塀等撤去費補助金、民有地緑化助成制度(緑化工事)、民有地緑化助成制度(生垣工事) |
| 2年以上育つ見込みのない植物は対象になりません。 | 民有地緑化助成制度(緑化工事)、民有地緑化助成制度(生垣工事) |
| 緑化の工法や資材の営業を目的とした緑化は対象になりません。 | 民有地緑化助成制度(緑化工事)、民有地緑化助成制度(生垣工事) |
| 緑化した施設の管理をやめたり撤去したりした場合は、補助金の返還を求められることがあります。 | 民有地緑化助成制度(緑化工事)、民有地緑化助成制度(生垣工事) |
豊橋市ブロック塀等撤去費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 補強コンクリートブロック塀、レンガや大谷石などの組積造の塀 | 1mあたり5,000円 |
| そのほかこれらに類する塀、万代塀など | 1mあたり4,000円 |
| 補助額の決め方 | 撤去費用の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
対象になる条件は?
場所
道路に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。撤去したあとに、ブロック塀を作り直すことはできません。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者(個人に限る)です。
対象にならない場合
すでに撤去した塀、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、隣の家との境にある塀は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。補助を受けられるのは、同じ年度に1回だけです。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。撤去したあとにフェンスや生垣を作ることはできます。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
- 申請の前に事前相談書を出し、市の職員が申請者の立ち会いのもとで現地調査をします。
| 申請できる期間 | 令和8年4月9日から |
|---|---|
| 主な提出書類 | 事前相談書(様式第1号)、補助金交付申請書(様式第2号) |
問い合わせ先は?
| 建設部 建築物安全推進課 | 0532-51-2579 |
|---|
民有地緑化助成制度(緑化工事)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 屋上緑化 | 1㎡あたり3万円 |
| 壁面緑化 | 1㎡あたり3万円 |
| 空地緑化(庭の緑化を含む) | 1㎡あたり1万5,000円 |
| 駐車場緑化 | 1㎡あたり2万円 |
予算の残額などによって、交付額に上限が設けられます。
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、市街化区域です。
工事の内容と作り方
緑化面積の合計が50㎡以上であることが条件です。
そのほかの決まり
公開性があること、緑化重点地区の中にあること、緑化面積が500㎡以上であること、中高木の緑化面積が全体の25%以上であること、敷地面積に対する緑化率が20%以上であることのうち、1つ以上に当てはまることが条件です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年4月1日から |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 受付年度の3月15日まで |
問い合わせ先は?
| 都市計画部 公園緑地課 | 0532-51-2650 |
|---|
出典(公式ページ)
民有地緑化助成制度(生垣工事)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 生垣の設置 | 1mあたり5,000円 |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
生垣は、長さ15m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。
そのほかの決まり
生垣のうち道路に接する部分の長さが1m以上あり、道路に面している長さが3m以上あることが条件です。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上の民有地緑化助成制度(緑化工事)と同じです。
浄化槽雨水貯留施設転用補助
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 浄化槽の改造 | 1基あたり10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助の対象は、浄化槽のくみ取りと清掃、中の不要品の撤去と仕切り板の穴開け、雨水を集める管の取り付け、ポンプの本体と設置の費用です。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
下水道につないで使わなくなった浄化槽を、雨水タンクに作り替える工事が対象です。
申し込める人
下水道の受益者負担金も滞納していないことが条件です。
そのほかの決まり
単価は、1基あたりの上限額です。申し込みは先着順で受け付けます。申請の手続きは、市区町村の指定工事店が代わりに行えます。下水道の区域の外から流入して接続する場合は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 毎年度おおむね4月から12月まで |
|---|---|
| 主な提出書類 | 補助金等交付申請書(転用)、改造工事配置図、改造工事平面図・配管図 |
問い合わせ先は?
| 上下水道局 営業課 普及業務グループ | 0532-51-2762 |
|---|
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。