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松崎町の外構工事・リフォームに使える補助金5件(ブロック塀・生垣・住宅リフォーム)
静岡県松崎町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で5件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、ブロック塀の撤去・建て替え、生垣づくりと住宅リフォームです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去事業 | ブロック塀の撤去 | 10万円・上限なし | ― | 工事の前 | 記載なし |
| ブロック塀等改善事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 25万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 生垣づくり奨励補助金 | 生垣づくり | 3万円 | ― | ― | 記載なし |
| 生垣づくり奨励補助金(ブロック塀の撤去) | ブロック塀の撤去 | 3万円 | ― | ― | 記載なし |
| 住宅改修事業補助金 | 住宅リフォーム | 20万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。 | ブロック塀等撤去事業、ブロック塀等改善事業 |
ブロック塀等撤去事業
補助額はいくら?
| 撤去 | 1mあたり8,900円(補助率3分の2・上限10万円) |
|---|---|
| 撤去(町が定める津波避難路沿い) | 1mあたり3万2,000円(全額補助・上限なし) |
| 補助額の決め方 | 事業費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
地震で倒れるおそれのある塀が対象です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造とれんが造です。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、位置図、施工前の写真、見積書の写し |
|---|
問い合わせ先は?
| 総務課 消防防災係 | 0558-42-3963 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2022年5月
ブロック塀等改善事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 改善 | 1mあたり3万8,400円 |
| 補助額の決め方 | 事業費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 25万円 |
対象になる条件は?
そのほかの決まり
対象は、フェンスなど安全な塀への作り替えと、今あるブロック塀を金具などで補強する工事です。新しくブロック塀を作る場合は、静岡県が作った「新しいブロック塀の造り方」に従います。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上のブロック塀等撤去事業と同じです。
生垣づくり奨励補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 3万円 |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。
申し込める人
申し込めるのは、町内に土地を持ち、町内に住んでいるか営業している人です。
問い合わせ先は?
| 企画観光課 | 0558-42-3964 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2016年2月
生垣づくり奨励補助金(ブロック塀の撤去)
補助額はいくら?
| ブロック塀の撤去 | 1mあたり2,000円 |
|---|---|
| 上限 | 3万円 |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀が対象です。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上の生垣づくり奨励補助金と同じです。
住宅改修事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の20% |
|---|---|
| 上限 | 20万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が10万円以上の工事が対象です。門や塀、駐車場などの外構の工事が対象になるかは、公式ページに書かれていません。
申し込める人
その市区町村に1年以上住民登録していることが条件です。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者のうち、市区町村の資格登録を受けた業者に頼むことが条件です。工事費は消費税を除いた金額で数えます。同じ住宅で受けられるのは1回限りです。対象は、住宅のうち住まいの部分の増築、改築、修繕の工事です。工事をする住宅に今住んでいる人のほか、工事が終わってすぐに住む人も申し込めます。建築基準法を守って建てた住宅に限られます。ほかの補助金を受ける工事費は、補助の対象から除きます。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | その年度の3月10日まで |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書(様式第1号)、工事概要書、建物の所有者が分かる書類(登記事項証明書の写しなど)、工事見積書の写し、工事箇所の図面と施工前の写真、改修工事施工同意書(権利者が複数の場合) |
問い合わせ先は?
| 企画観光課 商工観光係 | 0558-42-3964 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2019年4月
申し込む前に確かめておくこと
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。