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伊豆の国市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀)
静岡県伊豆の国市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去とブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業) | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) | ブロック塀の撤去・建て替え | 25万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
目次
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 高さが60cmを超える塀が対象です。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 地震で倒れるおそれのある塀が対象です。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 国や自治体が持っているものは対象になりません。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 上限額は、1つの敷地あたりの額です。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 申請した年度のうちに工事を終える必要があります。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 申し込みは先着順で受け付けます。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 安全基準に合っていない塀は、基礎の根入れが30cm未満、高さが2mを超える、長さ3.2mごとに控え壁がない、傾きやひび割れがある、鉄筋が入っていない、のどれかに当てはまる塀です。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 対象になる塀の高さは、原則としての基準です。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
| 工事の契約を結ぶ前に申請します。 | 安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)、安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業) |
安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり9,200円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 4月中旬から11月末まで(目安) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書(様式第1の2号)、対象ブロック塀等の案内図、対象ブロック塀等の事業施行前の配置図、対象ブロック塀等の事業施行前の全景写真、市税納付状況確認承諾書(様式第4号)または市税の滞納がないことの証明書、債権者登録申立書 |
問い合わせ先は?
| 危機管理課 | 055-948-1482 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年6月
安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(改善事業)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の1 |
|---|---|
| 安全な塀への改善 | 1mあたり3万8,400円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 25万円 |
対象になる条件は?
場所
緊急輸送道路、避難路か避難地に面している塀に限られます。
そのほかの決まり
ほかの塀に作り替える場合は、金属製フェンスなどの安全な塀にし、組積造の塀にはできません。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上の安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業(撤去事業)と同じです。
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。