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焼津市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・雨水タンク)

静岡県焼津市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
ブロック塀等撤去事業 ブロック塀の撤去 20万円 ― 工事の前 受付中
生け垣づくり補助金交付事業 生垣づくり 5万円 ― 工事の前 記載なし
雨水貯留浸透施設設置補助金 雨水タンク・浸透ます ― ― 工事の前 受付中
目次

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複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 生け垣づくり補助金交付事業、雨水貯留浸透施設設置補助金

ブロック塀等撤去事業

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
撤去(通学路・緊急輸送路沿い) 1mあたり1万2,000円
撤去(避難経路沿い) 1mあたり9,000円
補助額の決め方 撤去工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 20万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

避難路、緊急輸送道路か通学路に面している塀に限られます。避難路は、住まいや事業所から避難所などへ通じる道路です。通学路は、児童が小学校に通う道路のうち、市区町村長が認めたものです。

工事の内容と作り方

高さが60cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造とれんが造です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

国や自治体が持っているもの、公共工事で補償を受ける撤去は対象になりません。

そのほかの決まり

過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。撤去する範囲の塀はすべて撤去し、ブロックを1段だけ残すような撤去は補助の対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
  • 工事の契約を結ぶ前に申請します。
申請できる期間 令和9年1月29日まで
工事を終える期限 令和9年2月26日まで(実績報告の期限)
主な提出書類 補助金交付申請書(第1号様式)、概要(第1号の5様式)、位置図、配置図と立面図、撤去前の写真、撤去の見積書の写し、所有者の承諾書(第11号様式。所有者以外が申請する場合)

問い合わせ先は?

建築住宅課 建築指導担当 054-626-2169

生け垣づくり補助金交付事業

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
生垣の設置 1mあたり9,000円
補助額の決め方 業者などに払った生垣の設置費用と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 5万円
道路沿いのブロック塀などを生垣に作り替える場合 上限10万円
端数 1,000円未満は切り捨て

生垣の設置費用には、樹木の購入費と設置工事費の両方が含まれます。

対象になる条件は?

場所

幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。

工事の内容と作り方

生垣は、長さ2m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。道路から見える部分の生垣の高さを80cm以上にします。植えてはいけない樹種は、イブキ類やビャクシン類など、赤星病の原因になる木です。

申し込める人

申し込めるのは、市内に住んでいる人か、市内に住宅用地を持っている個人です。

対象にならない場合

今ある木の植え替え、公共事業などの補償を受けて設置するものは対象になりません。

そのほかの決まり

同じ住宅で受けられるのは1回限りです。生垣は、住宅用地の周りの全部か一部に作ります。木の高さには、下に積んだブロックやフェンスなどの高さを含めません。イブキ類やビャクシン類を撤去して生垣に植え替える場合は対象です。昭和55年以降にこの補助を受けた世帯は申し込めず、2世帯住宅も1戸として数えます。

申し込みの流れと期限は?

主な提出書類 生け垣づくり補助金交付申請書(第1号様式。案内図と植栽計画平面図を含む)、施工前の写真、見積書の写し(自分で作る場合は材料費の見積書)、生け垣づくり完了届(第2号様式)、完成後の写真、領収書

問い合わせ先は?

都市整備課 公園緑化担当 054-626-2165

雨水貯留浸透施設設置補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の全額
雨水浸透ますA型(浸透トレンチ管付き) 1基あたり10万円
雨水浸透ますB型 1基あたり5万円
雨水タンク 1棟あたり3万円
端数 1,000円未満は切り捨て

雨水浸透ますの補助を受けられる数は、建物の建築面積が50㎡未満で1基、50㎡以上で2基までです。

対象になる条件は?

場所

急な斜面の区域など、雨水をしみ込ませると安全が損なわれるおそれがある場所には設置できません。

工事の内容と作り方

容量が200リットル以上の雨水タンク、雨どいにつないで、蛇口などから水を使える構造のものが対象です。雨水タンクとして市販されている製品に限られます。雨水浸透ますは、内径35cm以上のものにします。雨水タンクの容量は、複数のタンクを合わせて数えられます。雨水タンクは、密閉された構造のものに限られます。

申し込める人

申し込めるのは、市内に土地か建物を持っているか、持つ予定で、設置する施設を維持管理する人です。

対象にならない場合

宅地の開発に伴う工事は対象になりません。

そのほかの決まり

単価は、1基あたりの上限額です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。雨水浸透ますのA型は、内径15cm以上の浸透トレンチ管をつなぎ、周りを単粒砕石で埋め戻したものです。この補助を受けた施設を改造、修理、設置し直す場合は対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 4月1日から1月31日まで(土日祝日の場合は直前の平日。予算に達し次第終了)
工事を終える期限 設置の完了から30日以内で、その年度の3月10日まで(完了報告の期限)
申請の方法 窓口・電子申請・電子メール
作ったあとの手入れ 設置から7年間(廃止するときは市の承認が必要)
主な提出書類 雨水貯留浸透施設設置補助金交付申請書(第1号様式)、位置図、設置予定箇所の写真、設置箇所を示した配置図、構造図、見積書の写し、誓約書兼同意書(第2号様式)

問い合わせ先は?

建設部 河川課 054-626-1118

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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