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富士宮市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣)
静岡県富士宮市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等の安全確保事業費補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 26万6,000円・20万円・33万3,000円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 生垣設置事業 | 生垣づくり | 33万3,000円 | ― | 工事の前 | 今年度終了 |
| ブロック塀等の安全確保事業費補助金(生垣の設置) | 生垣づくり | 33万3,000円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。 | ブロック塀等の安全確保事業費補助金、生垣設置事業、ブロック塀等の安全確保事業費補助金(生垣の設置) |
| 申請した年度のうちに工事を終える必要があります。 | ブロック塀等の安全確保事業費補助金、ブロック塀等の安全確保事業費補助金(生垣の設置) |
| 補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。 | ブロック塀等の安全確保事業費補助金、生垣設置事業、ブロック塀等の安全確保事業費補助金(生垣の設置) |
| 上限額は、1つの敷地あたりの額です。 | ブロック塀等の安全確保事業費補助金、生垣設置事業、ブロック塀等の安全確保事業費補助金(生垣の設置) |
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | ブロック塀等の安全確保事業費補助金、ブロック塀等の安全確保事業費補助金(生垣の設置) |
| 高さ1m以上の中木は1mあたり0.5本以上、高さ30cm以上1m未満の低木は1mあたり1本以上を植えます。 | 生垣設置事業、ブロック塀等の安全確保事業費補助金(生垣の設置) |
ブロック塀等の安全確保事業費補助金
補助額はいくら?
| 除却(避難路・避難地沿い) | 1mあたり2万円(補助率3分の2・上限26万6,000円) |
|---|---|
| 除却(それ以外の道路沿い) | 1mあたり9,200円(補助率2分の1・上限20万円) |
| フェンス等の設置(避難路・避難地沿い) | 1mあたり3万8,400円(補助率3分の2・上限33万3,000円) |
| 補助額の決め方 | 除却などに要する費用と基準額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。塀は、原則として全部を撤去することが条件です。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。撤去したあとに、ブロック塀を作り直すことはできません。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。撤去したあとに作るフェンスなどは、高さを1.5m以下にします。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造とれんが造です。撤去したあとに作れるのは、フェンスと生垣です。塀の高さは道路面から、基礎を含めて測ります。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者、居住者か使用者です。
対象にならない場合
災害復旧事業に伴う工事、すでに撤去した塀、国や自治体が持っているものは対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。ブロックなどの部分の高さが60cm以上あることも条件です。フェンスなどの設置と生垣の設置の補助は、避難路か避難地に面する塀を除却する場合に限られます。建築基準法で道路と認められていない私道に面する塀は、対象になりません。撤去したあとに作るフェンスなどは、透過率40%以上のものにします。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 事前協議書、ブロック塀等点検結果表、補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、経費の見積書の写し、除却前の全景写真、フェンスのカタログと図面 |
|---|
問い合わせ先は?
| 建築住宅課 建築指導係 | 0544-22-1229 |
|---|
出典(公式ページ)
生垣設置事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 生垣の設置 | 1mあたり3万8,400円 |
| 補助額の決め方 | 生垣の設置に要する経費と基準額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 33万3,000円 |
同じ敷地で前にこの補助を受けている場合は、前の分と合わせて上限額までです。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面していることが条件です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ3m以上にわたって植えます。植える木は、高さ30cm以上3m未満のものにします。
申し込める人
申し込めるのは、生垣を設置する所有者か居住者です。
対象にならない場合
今ある木の植え替えは対象になりません。
そのほかの決まり
フェンスを一緒に設置する場合は、フェンスについての基準もあります。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書の写し、生垣設置予定箇所の全景写真、付近見取図、配置図(樹種、樹高を記載)、フェンスのカタログの写しと図面(フェンスを併設する場合) |
|---|
問い合わせ先は?
| 建築住宅課 建築指導係 | 0544-22-1229 |
|---|
出典(公式ページ)
ブロック塀等の安全確保事業費補助金(生垣の設置)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 生垣の設置(避難路・避難地沿い) | 1mあたり3万8,400円 |
| 補助額の決め方 | 生垣の設置に要する費用と基準額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 33万3,000円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
フェンスなどを一緒に設置した場合も、上限は33万3,000円です。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
ブロック塀を撤去した場所に作る生垣に限られます。
対象にならない場合
草花、芝生、プランターなど動かせるものは対象になりません。
そのほかの決まり
生垣の長さは、除却した塀の幅までが補助の対象です。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上のブロック塀等の安全確保事業費補助金と同じです。
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。