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土浦市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・住宅リフォーム)
茨城県土浦市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土浦市危険ブロック塀等撤去補助制度 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 今年度終了 |
| 生垣設置補助制度 | 生垣づくり | 15万円 | ― | ― | 記載なし |
| 土浦市転入者リフォーム応援事業 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 30万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事は市区町村内の業者に頼むことが条件です。 | 土浦市危険ブロック塀等撤去補助制度、土浦市転入者リフォーム応援事業 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 土浦市危険ブロック塀等撤去補助制度、土浦市転入者リフォーム応援事業 |
土浦市危険ブロック塀等撤去補助制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 塀の撤去 | 1mあたり1万4,000円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
対象になる条件は?
場所
避難路、緊急輸送道路か通学路に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
高さが80cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。対象になる塀の造りは、組積造と補強コンクリートブロック造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。持ち主の同意があれば、塀を管理している人も申し込めます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
販売を目的とする土地にある塀、すでに撤去した塀、建築基準法第9条の違反是正の命令の対象になっている塀は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。令和7年度から令和12年度までの期間に限った事業です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 申請の方法 | 窓口 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)、付近見取り図、撤去予定の範囲を示した図面、撤去費用の見積書の写し、現況写真、土地の登記事項証明書、他の共有者か所有者の同意書(共有者か管理者が申請する場合) |
問い合わせ先は?
| 建築指導課 建築係 | 029-826-1111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
生垣設置補助制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 生垣の設置 | 1mあたり5,000円 |
| 上限 | 15万円 |
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面していることが条件です。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ5m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。植える木は、高さ60cm以上のものにします。植える木の高さは、おおむねの目安です。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは60cm以下にします。
申し込める人
申し込めるのは、住宅の土地に生垣を設置する人です。
対象にならない場合
国や自治体が持っているもの、販売を目的とする土地や建物への設置は対象になりません。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。単価は、1mあたりの上限額です。今あるブロック塀などを撤去して生垣に作り替える場合も対象です。
問い合わせ先は?
| 公園・施設管理課 公園緑地係 | 029-826-1111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年4月
土浦市転入者リフォーム応援事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 30万円 |
| 端数 | 100円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
外構のうち対象になる工事は、門まわりです。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、市内の中古住宅を取得して転入する人です。
対象にならない場合
業者に頼まず自分で行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。申請日の前1年以内に、自分が住むための市内の中古住宅を売買や譲渡の契約、相続で取得していることが条件です。申請日の時点で市内に転入してから1年以内か、実績報告書を出すまでに転入することが条件です。実績報告のときまでに、工事をした住宅に住民票を移して住みます。申請する住宅で、この制度や市のほかの補助制度を使ったことがないことが条件ですが、中心市街地に転入する場合の土浦市まちなか住宅購入等借入金補助とは一緒に使えます。対象の工事は、建物の機能や性能を元に戻すか高めるための修繕や補修です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年7月13日から令和8年12月28日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年3月31日まで(工事と実績報告、交付請求をすべて終える期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 土浦市転入者リフォーム応援事業費補助金交付申請書(様式第1号) |
問い合わせ先は?
| 住宅営繕課 住宅係 | 029-826-1111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年7月
申し込む前に確かめておくこと
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。