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日立市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・雨水タンク)

茨城県日立市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと雨水タンク・浸透ますです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
日立市危険ブロック塀等改善事業補助金 ブロック塀の撤去・建て替え 50万円 使えない 工事の前 受付中
雨水貯留槽設置補助金 雨水タンク・浸透ます 3万円 ― 工事の前 受付中
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
国や自治体が持っているものは対象になりません。 日立市危険ブロック塀等改善事業補助金、雨水貯留槽設置補助金
工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 日立市危険ブロック塀等改善事業補助金、雨水貯留槽設置補助金

日立市危険ブロック塀等改善事業補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
全部撤去(ブロック塀など) 1mあたり1万2,000円
一部撤去(ブロック塀など) 1mあたり8,000円
全部撤去(大谷石塀) 1mあたり2万3,000円
一部撤去(大谷石塀) 1mあたり1万5,000円
撤去後の軽量フェンスの設置 1mあたり1万7,000円
撤去後の生垣の設置 1mあたり8,000円
補助額の決め方 工事費の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 50万円
端数 1,000円未満は切り捨て

補助額は、撤去の額と、軽量フェンスや生垣の設置の額を合わせた額です。上限は塀の種類と撤去する長さで決まり、ブロック塀などは長さ10m未満が25万円、10m以上が40万円、大谷石塀は10m未満が32万円、10m以上が50万円です。

対象になる条件は?

場所

避難路、緊急輸送道路か通学路に面している塀に限られます。避難路は、住まいや事業所から避難所などへ通じる道路です。通学路は、小中学校が指定したものです。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。

工事の内容と作り方

生垣は、切れ目なく植えます。植える木は、高さ1m以上のものを、生垣に向いた樹種か市区町村がすすめる樹種から選びます。植えてはいけない樹種も決められています。高さが60cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。幅4m未満の道路に面している塀は、全部を撤去すること、撤去で出た廃材を適正に処分することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。塀を撤去したあとに作るものに限られ、すでに撤去済みの場所は対象外です。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを60cm以下にします。一部を残す場合、残した塀の上にブロックを積み増すことはできません。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、組積造と大谷石です。撤去したあとに作れるのは、軽量フェンスと生垣です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないこと、国民健康保険料(国民健康保険税)も滞納していないこと、介護保険料と後期高齢者医療保険料も滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者(法人も可)です。

対象にならない場合

隣の家との境にある塀、業者に頼まず自分で行う工事、塀がある土地や建物の販売を目的とした工事、暴力団員などは対象になりません。

そのほかの決まり

過去に同じ敷地でこの補助を受けていないこと、工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。塀の下の土留めの部分が60cmを超える場合は、安全な擁壁に改修しないと対象になりません。基礎がない塀は、全部を撤去する場合に限り対象です。市の事前調査で著しい劣化が見つかった場合は、全部の撤去を求められることがあります。塀と一体になっている門扉やフェンスの撤去も対象です。軽量フェンスの基礎は、コンクリート造にします。軽量フェンスの高さは、おおむね1.2mです。植えてはいけない樹種は、アカマツ、キンモクセイ、ビャクシン類、ヒバ類などの燃えやすい樹種です。市区町村がすすめる樹種は、イヌツゲ、イヌマキ、キャラボク、サザンカ、シラカシ、ヒイラギ、マサキ、ドウダンツツジです。撤去と設置を別の年度に分けて行うことはできません。市外に住んでいる人も、塀が市内にあれば申し込めます。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
  • 工事の契約を結ぶ前に申請します。
申請できる期間 令和8年4月27日から令和8年11月30日まで
工事を終える期限 工事の完了から20日以内か、令和9年2月26日まで(実績報告の期限)
作ったあとの手入れ 設置した軽量フェンスや生垣を、良好な状態に保つよう努める
主な提出書類 交付事前調査申請書(様式第1号)、ブロック塀等の点検表、付近見取図、配置図(ブロック塀等の位置を示したもの)、現況写真(全景と危険箇所が分かるもの)、補助金交付申請書(様式第3号)、補助対象事業計画書、見積書の写し、所有か管理を証する書類、共有者の同意書(共有の場合)、補助金実績報告書(様式第7号)、補助金交付請求書(様式第9号)

問い合わせ先は?

都市建設部 建築指導課 0294-22-3111

雨水貯留槽設置補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
上限 3万円

市内の中小企業が製造した雨水タンクを設置する場合は、補助率が3分の2、上限が4万円です。

対象になる条件は?

場所

対象の地域は、市内全域です。

工事の内容と作り方

容量が200リットル以上の雨水タンク、雨どいにつないで、蛇口などから水を使える構造のものが対象です。自分で設置した場合は、設置の費用は対象にならず、購入費だけが対象です。

申し込める人

申し込めるのは、建物に雨水タンクを設置する人です。

そのほかの決まり

補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。大雨が予想されるときは、前もって雨水タンクの水を抜いておきます。対象は、市が認定した雨水タンクだけです。

申し込みの流れと期限は?

作ったあとの手入れ 定期的な保守点検と清掃
主な提出書類 交付申請書、設置場所の位置図(住宅地図の写しなど)、設置に要する経費の見積書の写し、設置完了届、請求書と領収書の写し、設置した雨水貯留槽の写真

問い合わせ先は?

都市建設部 都市整備課 河川係 0294-22-3111

外構工事には使えない補助

住宅リフォームの補助はありますが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。

  • ひたち転入者応援リフォーム助成事業

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

日立市に本店がある外構業者

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