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三芳町の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)

埼玉県三芳町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと生垣づくりです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成金 ブロック塀の撤去・建て替え 20万円・40万円 使えない 工事の前 記載なし
三芳町生垣設置奨励助成金 生垣づくり 5万円・5万円 ― 工事の前 記載なし
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成金、三芳町生垣設置奨励助成金

三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成金

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
撤去工事 1㎡あたり1万5,000円(上限20万円)
安全な塀等の築造工事 1㎡あたり3万円(上限40万円)
補助額の決め方 工事費の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額

対象になる条件は?

場所

道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。

工事の内容と作り方

高さが80cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。対象になる塀の高さは、おおむねの目安です。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。安全な塀等の築造工事は、塀は基礎まで含めて全部を撤去することが条件です。安全な塀等の築造工事では、新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。

対象にならない場合

家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、宅地の開発に伴う工事は対象になりません。

そのほかの決まり

工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。築造するブロック塀は、道路からの高さをおおむね60cm以下にします。建築物の移転に合わせて塀を撤去する場合も対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
主な提出書類 交付申請書(様式第1号)、工事費用の見積書の写し、付近見取図、塀の位置・長さ・高さを記入した図面、工事前の写真、設計図書の写し(築造工事の場合)、町税の納付状況確認の同意書(様式第2号)、施工業者の本店・支店の所在が分かる書類

問い合わせ先は?

都市計画課開発建築担当 049-258-0019

三芳町生垣設置奨励助成金

補助額はいくら?

ブロック等を生垣に改造 1mあたり5,000円(上限5万円)
新たに生垣を設置 1mあたり3,000円(上限5万円)
補助額の決め方 1mあたりの実費と単価で出した額のうち、少ないほうの額

対象になる条件は?

場所

幅4m以上の道路に面していることが条件です。道路との境から30cm下がった位置に作ります。

工事の内容と作り方

生垣は、長さ2m以上にわたって、1mあたり3本以上を、地面に直接植えます。植える木は、高さ80cm以上のものにします。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは40cm以下にします。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。

申し込める人

その市区町村に住民登録していることが条件です。申し込めるのは、住宅の土地に生垣を設置する人です。

そのほかの決まり

申請した年度のうちに工事を終える必要があります。申し込みは先着順で受け付けます。植えた木は、四つ目垣などにしゅろ縄などで結び付けます。道路側に向こうが見えるフェンスを付ける場合は、フェンスの高さ以上の木を植えます。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 2月末日までの開庁日(予算額に達した時点で終了)
申請の方法 窓口
作ったあとの手入れ 生垣の適正な管理(期間の定めは記載なし)
主な提出書類 交付申請書(様式第1号)、生垣設置計画図、見積書の写し、施工前の現場写真

問い合わせ先は?

環境課自然環境担当 049-258-0019

申し込む前に確かめておくこと

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

三芳町に本店がある外構業者

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