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茂木町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
栃木県茂木町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂木町ブロック塀等撤去費補助事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
茂木町ブロック塀等撤去費補助事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 全撤去・一部撤去 | 1mあたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 撤去の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路に面している塀が対象です。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
高さが80cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀、3段以上積んだ塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を65cm以下まで下げます。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造とれんが造です。撤去したあとに作れるのは、生垣とフェンスです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主の親族が申し込むこともできます。申し込める親族は、持ち主の2親等以内に限られます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
業者に頼まず自分で行う工事、公共工事で補償を受ける撤去、国や自治体が行う工事、災害復旧事業に伴う工事、すでに撤去した塀、撤去の工事中の塀、すでに倒れた塀、撤去したあとに新しく作る塀などの費用は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。上限額は、1つの敷地あたりの額です。撤去の費用には、処分費も含みます。敷地の境にある塀が対象です。全撤去では、基礎を残してもかまいません。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 工事を終える期限 | 完了した日から30日を過ぎる日か、交付決定の年度の3月31日のどちらか早い日まで(補助金の請求の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去費補助事業補助金交付申請書(様式第1号)、塀の位置図、施工前の写真、配置図、断面図、施工の見積書の写し、施工後の計画図(一部撤去と改修の場合)、ブロック塀等撤去費補助事業補助金請求書(様式第8号)、ブロック塀等撤去費補助事業完了報告書(様式第9号)、完了を確認できる全景写真と工事状況の写真、費用の領収書などの写し |
問い合わせ先は?
| 建設課 都市計画係 | 0285-63-5621 |
|---|
出典(公式ページ)
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。