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上三川町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
栃木県上三川町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上三川町ブロック塀等撤去費補助制度 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
上三川町ブロック塀等撤去費補助制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり9,000円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
一般の人が通る道路に面している塀が対象です。小中学校の通学路に面している塀も対象になります。通学路は、小中学校の校長が指定したものです。対象の地域は、町の地域防災計画の指定避難場所の周辺で町長が定める地域(通学路などに面している塀は町内全域)です。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。撤去で出た廃材を適正に処分することが条件です。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を80cm以下まで下げます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造とれんが造です。
申し込める人
その市区町村に住民登録していること、市区町村の税金を滞納していないこと、国民健康保険料(国民健康保険税)も滞納していないこと、国税と都道府県税も滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者(個人に限る)です。
対象にならない場合
業者に頼まず自分で行う工事、販売を目的とした整地や建物の解体に合わせて塀を撤去する場合、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、公共工事で補償を受ける撤去は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。申し込みは先着順で受け付けます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 工事を終える期限 | 工事の完了から30日を過ぎる日か、交付決定を受けた年度の1月31日のどちらか早い日まで(完了報告の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(別記様式第3号)、ブロック塀等の点検表(別記様式第1号又は別記様式第2号)、事業実施ブロック塀等の位置図、土地の所有者が確認できる書類、ブロック塀等撤去費補助金交付申請に関する同意書(別記様式第4号。申請者と土地所有者が異なる場合)、施工前の写真と配置図、見積書の写し、町税の納付状況に関する調査同意書(別記様式第5号)、国税、県税の納税証明書 |
問い合わせ先は?
| 建築課 住宅係 | 0285-56-9145 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年4月
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。