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日光市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
栃木県日光市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀の撤去 | 20万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
ブロック塀等撤去費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| ブロック塀などの撤去 | 1㎡あたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 20万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
通学路に面している塀に限られます。通学路は、小学校の校長が指定したものです。補助の対象は、塀のうち道路に面している部分だけです。
工事の内容と作り方
高さが80cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さが80cmを超え、塀そのものの高さが60cmを超えるものが対象です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。塀の高さは道路面から、フェンスの部分を除いて測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないこと、国税と都道府県税も滞納していないこと、水道料金や下水道使用料を滞納していないこと、介護保険料と後期高齢者医療保険料も滞納していないことが条件です。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、危険なブロック塀などを撤去する人です。
対象にならない場合
塀がある土地の販売を目的とした工事、宅地の開発に伴う工事、公共工事で補償を受ける撤去、災害復旧事業に伴う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。交付が決まってから60日以内に工事を始めます。上限額は、1つの敷地あたりの額です。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。市が通学路に準じると認めた道路も、通学路として扱います。し尿くみ取り手数料も滞納していないことが条件です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 工事を終える期限 | 申請した年度の2月まで(完了報告の期限) |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口・電子申請 |
| 主な提出書類 | 日光市ブロック塀等撤去費補助金事前相談書、日光市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書、納税証明書と市税完納証明書、ブロック塀と土地の所有者が確認できる書類、見積書の写し |
問い合わせ先は?
| 建設部 建築住宅課 建築指導係 | 0288-21-5197 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。