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国分寺市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・雨水タンク)
東京都国分寺市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替え、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去工事等の費用を助成 | ブロック塀の撤去・建て替え | ― | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
| 生け垣造成費の補助 | 生垣づくり | ― | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 雨水浸透ます設置事業 | 雨水タンク・浸透ます | ― | 使えない | ― | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 国や自治体が行う工事は対象になりません。 | ブロック塀等撤去工事等の費用を助成、生け垣造成費の補助 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | ブロック塀等撤去工事等の費用を助成、生け垣造成費の補助 |
ブロック塀等撤去工事等の費用を助成
補助額はいくら?
| 撤去工事 | 1mあたり6,000円 |
|---|---|
| 撤去後のブロック塀・フェンスなどの設置工事(道路に面する塀) | 1mあたり4,000円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
制度全体の上限額はありません。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが1mを超える塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。撤去したあとにブロック塀を作る場合は、高さを60cm以下にします。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、石造、れんが造、万年塀と組積造です。撤去したあとに作れるのは、フェンスと基準を満たすブロック塀です。塀の高さは道路面か敷地の地面から測ります。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
販売を目的とした整地や建物の解体に合わせて塀を撤去する場合は対象になりません。
そのほかの決まり
撤去したあとに、建築基準法に違反する工作物を作らないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。国産の木材で木塀を作る場合は、補助額が加算されます。撤去の補助は、隣の土地との境にある塀も対象です。フェンスなどを付ける場合は、下のブロックを含めて道路からの高さを2m以下にします。この補助で撤去した場所に後から作ったブロック塀は、撤去の補助の対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 工事を終える期限 | 申請した年度の2月末まで(工事費を支払ったあとの工事完了届の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去工事等助成金交付申請書、案内図、塀の位置図、工事見積書の写し、塀の写真、所有者確認書類、委任状(手続きを施工業者などへ委任する場合) |
問い合わせ先は?
| 都市企画部建築指導課指導・監察担当 | 042-312-8670 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年3月
生け垣造成費の補助
補助額はいくら?
| 生垣の造成 | 1mあたり8,000円 |
|---|---|
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
幅4m以上の道路に面していることが条件です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ2m以上にわたって、1mあたり2本以上を切れ目なく、地面に直接植えます。植える木は、高さ80cm以上のものを、生垣に向いた樹種か市区町村がすすめる樹種から選びます。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。植える木の高さは、おおむねの目安です。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは60cm以下にします。
対象にならない場合
不動産業者などが販売を目的として行う設置は対象になりません。
そのほかの決まり
道路の幅の条件には、例外が認められる場合があります。苗木は、道路に沿って、道路境界から奥行き30cmから50cmほどの場所に植えます。苗木は、原則として1種類の樹種にそろえます。縁石やブロック塀を作る場合は、その上端から80cm以上の高さがある木を植えます。一時的に作る生垣は、対象になりません。市区町村がすすめる樹種は、イヌツゲ、イヌマキ、イスノキ、キャラボク、キンモクセイ、コノテガシワ、サザンカ、サンゴジュ、シラカシ、トキワマンサク、ヒイラギ、マサキ、レッドロビンなどです。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
| 作ったあとの手入れ | 長期間(枯れた場合は、自分の責任で良い状態に戻す) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 生け垣造成補助金交付申請書、施工業者の見積書(1mあたりの工事費単価の記載のあるもの)、完成予定の平面図と立面図、工事着工前の現場写真 |
問い合わせ先は?
| 建設環境部公園緑地課公園緑地担当 | 042-325-0129 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
雨水浸透ます設置事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の全額 |
|---|
市が費用を負担して雨水浸透ますを設置し、検査のあとに土地の所有者へ譲り渡します。
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、市内全域です。
申し込める人
今ある住宅に限られ、新築は対象になりません。
そのほかの決まり
集合住宅は、対象になりません。設置する場所は、土や砂利の部分に限られます。急な斜面や地下水位の高い場所など設置できない場合があるため、事前に市が現地を確かめます。
申し込みの流れと期限は?
| 作ったあとの手入れ | 設置後は土地の所有者の持ち物として管理(年に1回ほど、ふたを開けて落ち葉や土を取り除く) |
|---|
問い合わせ先は?
| 建設環境部下水道課下水道係 | 042-300-0120 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。