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日野市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
東京都日野市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 12万円・20万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金
補助額はいくら?
| 撤去工事(基本型) | 1mあたり2万円(上限12万円) |
|---|---|
| 撤去工事(通行環境改善型) | 1mあたり2万5,000円(上限20万円) |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助額は、実際の工事費と単価で出した額のうち低いほうに、基本型は4分の3、通行環境改善型は5分の4を掛けた額です。国産木材の木塀を作る場合は、通行環境改善型の補助額に、1mあたりの木塀の設置費から8万円を引いた額に木塀の長さを掛けた額が加わります。この加算では、木塀の設置費は1mあたり196,000円まで、長さは25mまでで計算します。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。公園や学校など、公共の土地に面している塀も対象になります。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、万年塀、れんが造、大谷石と組積造です。撤去したあとに作れるのは、フェンスと木塀です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
販売を目的とした建物の解体に合わせて塀を撤去する場合、国や自治体が持っているものは対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。通行環境改善型は、撤去したあとに植栽を続けて設けるか、道路面から1.8m以下の見通しのよいフェンスなどを付けるか、道路の境界線より道路側を舗装して通れるようにして、道路からの見通しをよくする撤去です。木塀を作れるのは、避難路沿いか避難地に面した塀を全部撤去する場合です。見積書は2社以上から取ります。駐車場や事業所、神社などの法人も申し込めます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 申請できる期間 | その年度の12月28日まで(交付申請の期限) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 交付決定を受けた年度の末まで |
| 主な提出書類 | 事前相談票(第1号様式)、交付申請書(第3号様式)、消費税仕入税額控除確認書、2社以上の見積書 |
問い合わせ先は?
| まちづくり部 都市計画課 住宅政策係 | 042-514-8371 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。