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江戸川区の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
東京都江戸川区で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去費助成 | ブロック塀の撤去・建て替え | 200万円 | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
目次
ブロック塀等撤去費助成
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 個人(撤去する塀の長さ) | 1mあたり2万5,000円 |
| 法人(撤去する塀の長さ) | 1mあたり1万9,000円 |
| 上限 | 200万円 |
補助の対象は、塀の撤去費と、撤去したあとに生垣やフェンスなどを作る費用です。法人の補助率は2分の1です。
対象になる条件は?
場所
一般の人が通る道路に面している塀が対象です。私道に面している場所も対象になります。
工事の内容と作り方
高さが1.2m以上の塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。撤去したあとにブロック塀を作る場合は、高さを60cm以下にします。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、大谷石、万年塀と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
公共工事で補償を受ける撤去、販売を目的とした整地や建物の解体に合わせて塀を撤去する場合、国や自治体が行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
単価は、1mあたりの上限額です。対象の道路は、区道、国道、都道などです。マンションなどの区分所有で、管理組合などの了承なく撤去する場合は対象になりません。前年度の法人住民税と法人事業税を滞納している法人は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 主な提出書類 | 承認申請書、撤去・設置の見積書、工事前・工事中の写真、工事完了後の写真、領収書 |
|---|
問い合わせ先は?
| 土木部 保全課 事業調整係 | 03-5662-1930 |
|---|
出典(公式ページ)
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。