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葛飾区の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
東京都葛飾区で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去工事等助成 | ブロック塀の撤去・建て替え | 40万円・30万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 生垣造成の補助 | 生垣づくり | 100万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
ブロック塀等撤去工事等助成
補助額はいくら?
| 撤去(避難路、公園、児童遊園に面する塀) | 1mあたり2万円(上限40万円) |
|---|---|
| 撤去(それ以外の塀) | 1mあたり8,000円(上限30万円) |
| 再築(撤去で補助する塀の長さまで) | 1mあたり1万1,000円 |
撤去の補助額は、避難路や公園、児童遊園に面している塀は撤去費用の2分の1、それ以外の塀は撤去費用の3分の1と、単価で出した額の低いほうです。再築の補助額は、再築費用と単価で出した額の低いほうです。避難路には、緊急輸送道路、緊急道路障害物除去路線、通学路が含まれます。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが1.2m以上の塀が対象です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。撤去したあとにブロック塀を作る場合は、高さを1.2m以下にします。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを60cm以下にします。ブロックとフェンスを組み合わせる場合は、合わせた高さを1.8m以下にします。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、門扉の撤去は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 撤去工事の契約を結ぶ前に、事前協議書を出します。
| 申請できる期間 | 令和8年12月11日まで(事前協議の締め切り。間に合わない場合は相談) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 事前協議書、ブロック塀等助成金交付申請書、ブロック塀等助成金請求書 |
問い合わせ先は?
| 建築課 建築安全係 | 03-5654-8552 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
生垣造成の補助
補助額はいくら?
| 生垣の設置 | 1mあたり2万3,000円 |
|---|---|
| 既存のブロック塀などの撤去(生垣にする部分) | 1mあたり8,000円 |
| 上限 | 100万円 |
| 生垣の長さの端数 | 1m未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
幅4m以上の道路に面していることが条件です。私道に面している場所も対象になります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ2m以上にわたって、切れ目なく植えます。植える本数は1mあたり3本が目安です。植える木は、高さ1m以上のものにします。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは60cm以下にします。
そのほかの決まり
単価は、1mあたりの上限額です。敷地の面積が300㎡未満であることが条件です。道路の幅が4m未満の場合も、相談に応じます。
問い合わせ先は?
| 環境課 緑と花のまち推進係 | 03-5654-8239 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2018年9月
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。