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渋谷区の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・緑化・住宅リフォーム)

東京都渋谷区で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替え、敷地の緑化と住宅リフォーム(外構を含む)です。

新築の外構にも使えるのは、渋谷区緑化普及推進事業助成です。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
ブロック塀等安全化促進事業 ブロック塀の撤去・建て替え 60万円・120万円 使えない 工事の前 受付中
渋谷区緑化普及推進事業助成 敷地の緑化 20万円 使える 工事の前 受付中
住宅簡易改修支援事業 住宅リフォーム(外構を含む) 10万円 使えない 工事の前 受付中
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。 ブロック塀等安全化促進事業、住宅簡易改修支援事業
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。 ブロック塀等安全化促進事業、渋谷区緑化普及推進事業助成
申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 ブロック塀等安全化促進事業、渋谷区緑化普及推進事業助成
工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。 ブロック塀等安全化促進事業、住宅簡易改修支援事業
工事費は消費税を除いた金額で数えます。 渋谷区緑化普及推進事業助成、住宅簡易改修支援事業

ブロック塀等安全化促進事業

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
除却工事 1mあたり1万5,000円(上限60万円)
軽量フェンスなどの設置工事(建て替え) 1mあたり3万円(上限120万円)
補助額の決め方 工事費の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

建築基準法の道路に面している塀が対象です。幅4m以上の道路に面していることが条件です。小中学校の通学路に面している塀、避難路に面している塀も対象になります。

工事の内容と作り方

高さが80cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造と万年塀です。撤去したあとに作れるのは、軽量フェンスです。塀の高さは道路面から、基礎を含めて、フェンスの部分を除いて測ります。

申し込める人

持ち主が複数いる場合は、代表者が申し込みます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者(マンションは管理組合など)です。

対象にならない場合

明らかに建築基準法に違反している塀は対象になりません。

そのほかの決まり

建築基準法などに重大な不適合がある場合、その是正にかかる費用は対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

  • 申し込む前に事前相談書を出し、助成対象の承認の通知を受けてから業者と契約します。
申請できる期間 令和9年1月31日まで
主な提出書類 助成対象承認申請書、土地の全部事項証明書、案内図、前面道路の幅員が分かる資料、ブロック塀の概要が分かる図面、ブロック塀の写真、倒壊の危険性があると判断できる資料、工程表、工事費の見積書

問い合わせ先は?

都市整備部木密・耐震整備課整備促進係 03-3463-2647

渋谷区緑化普及推進事業助成

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
上限 20万円
端数 1,000円未満は切り捨て

樹木や植物、支柱、土壌などの購入費と、植栽の基盤を作る施工費が対象です。

対象になる条件は?

場所

敷地面積が300㎡未満であることが条件です。植える場所は、道路との境から5m以内に限られます。

工事の内容と作り方

新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、区内の建物に住むか建物を持つ区民、区内の建物で事業を営む個人事業者、区内の建物を管理する管理組合などです。

対象にならない場合

業者に頼まず自分で行う工事、条例の緑化計画で求められる基準の範囲内の緑化は対象になりません。

そのほかの決まり

同じ年度に同じ建物で申し込めるのは1回だけです。条例で緑化が義務になっていない敷地が対象です。新しく緑化する面積は、合わせて3㎡以上にします。植えた部分の上に屋根や庇がなく、道路との間に視界をさえぎる物がないようにします。生垣の木は、植えるときの高さを0.9m以上3m以下にし、枝葉が重なり合う程度の間隔で植えるのが目安です。緑化の方法と面積の数え方は、区の「緑化計画作成の手引き」に従います。法令や条例に違反している建物への緑化は、対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
申請できる期間 令和8年4月1日から令和9年3月15日まで
工事を終える期限 令和9年3月15日まで(完了報告の期限)
作ったあとの手入れ 5年間(年間を通じて緑を維持する)
主な提出書類 助成金交付申請書、緑化計画書、現地案内図と建築概要書、緑化計画平面図、内訳の分かる見積書、現況写真

問い合わせ先は?

環境政策部環境政策課環境政策係 03-3463-2749

住宅簡易改修支援事業

補助額はいくら?

補助率 工事費の20%
上限 10万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

工事の内容と作り方

工事費が5万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、門まわり、ブロック塀、フェンス・目隠しと駐車場の舗装です。

申し込める人

自分が住んでいる住宅が対象です。その市区町村に住民登録していることが条件です。今ある住宅に限られ、新築は対象になりません。申し込めるのは、住宅の所有者か、所有者の配偶者、親または子で、その住宅に住んでいる人です。

そのほかの決まり

店舗併用住宅は、住まいの部分だけが対象です。マンションなどの共同住宅は、自分の専有部分だけが対象です。同じ住宅で受けられるのは1回限りです。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。完了の報告は、工事が終わった日から10日以内に出します。ブロック塀の改修は、過去にこの助成を受けていても申し込めます。建築基準法などの法令に合っている住宅が対象です。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事の相談と見積もりは、東京土建一般労働組合渋谷支部の「住まいの相談室」で受け付けています。
申請できる期間 令和9年1月末まで
工事を終える期限 令和9年3月15日まで(工事を終える期限)
主な提出書類 住宅改修工事費助成申請書、工事計画書、工事見積書(区内住宅改修施工業者によるもの)、工事予定箇所の写真、建物の所有者が確認できるもの、申請者の住所が確認できるもの

問い合わせ先は?

都市整備部住宅政策課住環境整備係 03-3463-3548

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

渋谷区に本店がある外構業者

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