PR本記事には広告が含まれています
大田区の外構工事・リフォームに使える補助金5件(ブロック塀・生垣・緑化など)
東京都大田区で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で5件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替え、生垣づくり、敷地の緑化と雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等改修工事助成事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 30万円・30万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 生垣造成助成制度 | 生垣づくり | ― | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 植栽帯造成助成制度 | 敷地の緑化 | 60万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 雨水タンク設置助成制度 | 雨水タンク・浸透ます | 4万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 雨水浸透施設設置助成 | 雨水タンク・浸透ます | 40万円 | ― | ― | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | ブロック塀等改修工事助成事業、雨水タンク設置助成制度、雨水浸透施設設置助成 |
| 過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 | ブロック塀等改修工事助成事業、生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度 |
| 国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 | ブロック塀等改修工事助成事業、生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度、雨水タンク設置助成制度 |
| 建築基準法の道路に面している場所が対象です。 | 生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度 |
| 借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。 | 生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度 |
| 条例の緑化計画で求められる基準の範囲内の緑化は対象になりません。 | 生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度 |
| 宅地建物取引業者は申し込めません。 | 生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度 |
| 国や自治体が持っているものは対象になりません。 | 生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度、雨水タンク設置助成制度、雨水浸透施設設置助成 |
| 工事を始める14日前までに申請が必要です。 | 生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度 |
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | 生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度、雨水タンク設置助成制度、雨水浸透施設設置助成 |
| 着工の1か月前までに電話か窓口で事前相談をし、区が現場を確認してから申請します。 | 生垣造成助成制度、植栽帯造成助成制度 |
ブロック塀等改修工事助成事業
補助額はいくら?
| 撤去 | 1mあたり3万円(上限30万円) |
|---|---|
| フェンスなどの新設 | 1mあたり5万円(上限30万円) |
| 補助額の決め方 | 撤去費用の4分の3・設置費用の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
助成額は、撤去は撤去費用の4分の3、新設は設置費用の3分の2を、単価で出した額と比べて低いほうです。
対象になる条件は?
場所
角地では、角を斜めに空ける「すみ切り」が必要です。通学路か緊急輸送道路に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。塀を撤去したあとに作るものに限られ、すでに撤去済みの場所は対象外です。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを60cm以下にします。撤去したあとに作るフェンスなどは、高さを2m以下にします。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造と万年塀です。撤去したあとに作れるのは、フェンスです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者(法人も可)です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、売買を目的として物件を持っている不動産会社は対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。緊急輸送道路は、特定緊急輸送道路に限られます。安全性が確認できない塀とは、路面からの高さが2.2mを超える塀、厚さが10cm未満(高さ2m以上なら15cm未満)の塀、控え壁がない塀、コンクリートの基礎が確認できない塀、ひび割れや傾きなどの劣化が見られる塀のどれかです。新しく作るのは原則としてフェンスで、道路にはみ出さないようにします。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 申請できる期間 | 令和9年1月15日まで(令和8年度の申請締切。制度の助成期限は令和10年3月末) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 申請した年度の3月末まで(工事完了報告書の提出まで) |
| 主な提出書類 | ブロック塀等改修工事費助成金交付申請書(別記第1号様式)、ブロック塀等改修事業に係る消費税仕入税額控除確認書(別記第2号様式)、誓約書、案内図、現況図(既存の塀の位置、長さ、高さ、構造)、工事見積書(区内中小企業者が作成したもの)、改修後のフェンスの平面図、立面図、断面図(フェンスを設置する場合)、敷地の公図と登記事項証明書、住民税納税証明書、同意書(共同所有者がいる場合) |
問い合わせ先は?
| まちづくり推進部 防災まちづくり課 耐震改修担当 | 03-5744-1349 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
生垣造成助成制度
補助額はいくら?
| 既存のブロック塀などを取り壊して生垣を作る場合 | 1mあたり1万6,000円 |
|---|---|
| 新たに生垣を作る場合 | 1mあたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 実際の造成工事費用と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 生垣の長さの端数 | 1m未満は切り捨て |
助成の対象は生垣の造成費と塀の撤去費で、フェンスの購入や設置の費用は含みません。
対象になる条件は?
場所
隣の土地との境に作る生垣も対象になります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ2m以上にわたって、切れ目なく植えます。植える木は、高さ90cm以上のものにします。
申し込める人
申し込めるのは、生垣を作る土地の所有者か管理者です。
そのほかの決まり
隣の土地との境に作る場合は、隣の土地の管理者の同意が必要です。植える場所を縁石で囲う場合は、縁石の高さを道路面から60cm以下にします(土留めの部分は数えません)。狭あい道路拡幅整備事業やブロック塀等改修工事助成事業で塀の撤去の助成を受けた場所は、新たに作る生垣として扱います。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 申請した年度の3月上旬まで(完了届と助成金の請求の期限) |
|---|---|
| 作ったあとの手入れ | 助成の翌年度から5年間(写真などで生垣の状況を区に報告) |
| 主な提出書類 | 生垣造成助成金交付申請書、工事費見積書(生垣造成の経費の内訳が分かるもの)、計画図面、土地所有者同意書(土地所有者以外が申請する場合)、隣地土地管理者同意書(隣地境界に作る場合) |
問い合わせ先は?
| 環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然) | 03-5744-1365 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年3月
植栽帯造成助成制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 植栽帯の造成 | 1㎡あたり6,000円(上限30万円) |
| ブロック塀などの撤去 | 1mあたり6,000円(上限30万円) |
| 補助額の決め方 | 実費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 60万円 |
助成の対象は、土壌などの購入費と縁石などの枠を作る費用、塀の撤去費です。樹木や花苗の購入費と植え付けの費用は含みません。塀の撤去は、道路に面した場所で植栽帯を作るのに伴うものに限られます。
対象になる条件は?
場所
敷地が道路に2m以上面していることが条件です。植える場所は、道路との境から5m以内に限られます。
申し込める人
申し込めるのは、植栽帯を作る土地の所有者か管理者です。
そのほかの決まり
植栽帯は、縁石などを含めて1㎡以上作り、範囲が分かるようにします。縁石などの高さは道路面から60cm以下にし、道路と植栽帯の間には何も置きません。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 申請した年度の3月上旬まで(完了届と助成金の請求の期限) |
|---|---|
| 作ったあとの手入れ | 助成の翌年度から5年間(写真などで植栽帯の緑化の状況を区に報告) |
| 主な提出書類 | 植栽帯造成助成金交付申請書、工事費見積書(植栽帯造成の経費の内訳が分かるもの)、計画図面、求積図、同意書(申請者が土地所有者でない場合) |
問い合わせ先は?
| 環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然) | 03-5744-1365 |
|---|
雨水タンク設置助成制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 4万円 |
| 端数 | 100円未満は切り捨て |
上限は小型雨水タンク1基につき4万円で、法人が申し込む場合の補助率は2分の1です。500リットル以上の大型雨水タンクは、本体と設置工事などの費用の2分の1、上限30万円です。小型と大型は、どちらか一方だけを受けられます。
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、区内全域です。
工事の内容と作り方
補助を受けられるのは2基までです。購入して自分で設置した場合も対象です。
申し込める人
申し込めるのは、区内に雨水タンクを設置して使う人です。
対象にならない場合
販売などを目的とする建物への設置、法令や条例などで設置が義務になっている場合は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。小型雨水タンクを1基ずつ別々の機会に申し込む場合は、過去に受けていても申し込めます。
申し込みの流れと期限は?
| 申請の方法 | 窓口・電子申請 |
|---|---|
| 作ったあとの手入れ | 原則として交付から5年間の利用(安全と衛生の維持管理) |
| 主な提出書類 | 雨水タンク設置助成金交付申請書、見積書など、住民税納税証明書、住民税非課税証明書の写し、身分証明書の写し(同意欄に署名した場合)のどれか |
問い合わせ先は?
| まちづくり推進部 建築調整課 地域道路整備担当 | 03-5744-1308 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2025年4月
雨水浸透施設設置助成
補助額はいくら?
| 補助額の決め方 | 設置工事に要した実際の費用と標準工事費で出した額(消費税を含む)のうち、少ないほうの額 |
|---|---|
| 上限 | 40万円 |
助成額は、区が定める標準工事費で出した額(消費税を含む)と、実際にかかった設置工事の費用のうち少ないほうです。
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、埋立地の地域(平和島、平和の森公園、昭和島、東海、城南島、京浜島、羽田空港、ふるさとの浜辺公園)以外の区内全域(急傾斜地、地下水位がおおむね地表面から1m以内の区域などを除く)です。
工事の内容と作り方
市区町村の設置基準に合った方法で作ることが条件です。
申し込める人
申し込めるのは、建物やその敷地の所有者など、雨水浸透施設を設置する権利がある人です。
対象にならない場合
宅地の開発に伴う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
対象は、屋根の雨水を地下にしみ込ませる雨水浸透ますと浸透トレンチ管です。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 雨水浸透施設設置助成金交付申請書、雨水浸透施設配置図、案内図、雨水流出抑制計算書、住民税納税証明書、住民税非課税証明書の写し、身分証明書の写し(同意欄に署名した場合)のどれか |
|---|
問い合わせ先は?
| まちづくり推進部 建築調整課 地域道路整備担当 | 03-5744-1308 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
外構工事には使えない補助
住宅リフォームの補助はありますが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- 住宅リフォーム助成事業
申し込む前に確かめておくこと
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。