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綾瀬市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
神奈川県綾瀬市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 50万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 生垣奨励事業 | 生垣づくり | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。 | 綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金、生垣奨励事業 |
綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 50万円 |
| 通学路に面する塀 | 全額補助・上限50万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
上限は、撤去が20万円、撤去したあとの工作物の設置が30万円です。
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路のうち、通り抜けできる道路に面している塀が対象です。小中学校の通学路に面している塀も対象になります。補助の対象は、塀のうち道路に面している部分だけです。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。幅4m未満の道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。一部を残す場合は、残す部分を40cm以下まで下げます。残す部分の高さは、おおむねの目安です。塀が安全かどうかは、申し込む人が点検表を使って自分で確かめます。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、万年塀と石造です。塀の高さは敷地の地面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主の同意があれば、塀を管理している人も申し込めます。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、危険なブロック塀などを撤去する人や、撤去したあとに工作物を設置する人です。
対象にならない場合
販売を目的とした整地や建物の解体に合わせて塀を撤去する場合、宅地の開発に伴う工事、国や自治体が行う工事、公共工事で補償を受ける撤去は対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないこと、撤去したあとに、建築基準法に違反する工作物を作らないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。工事費は消費税を除いた金額で数えます。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。高さ60cm以下の部分は、対象になりません。目で見て判断できない項目は、不適合として扱います。撤去したあとに設置できる工作物は、生垣、フェンス、市が認めるものです。住宅の建て替えと同時に行う工事は、市内の業者でなくてもかまいません。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 主な提出書類 | 交付申請書、案内図、塀の位置、長さ、高さを書いた図面、施工前のカラー写真、ブロック塀等点検表(申請者が点検)、見積書の写し(消費税を除く)、所有者の同意書(管理者が申請する場合や共有の場合)、市税の納付状況調査同意書 |
|---|
問い合わせ先は?
| 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当 | 0467-70-5625 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年8月
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/toshikeikakuka/zumai/2/1/5871.html
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/toshikeikakuka/zumai/2/1/5825.html
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/material/files/group/30/R5burokkuyoukou.pdf
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/material/files/group/30/borokkuqa2.pdf
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/material/files/group/30/R5burokkutirashi.pdf
生垣奨励事業
補助額はいくら?
| 生垣(木の高さ1m以上) | 1mあたり3,000円 |
|---|---|
| 生垣(木の高さ0.7m以上1m未満) | 1mあたり2,000円 |
| 上限 | 10万円 |
対象になる条件は?
場所
幅4m以上の道路に面していることが条件です。生垣と道路の間に置けるのは、透過性の高いフェンスなどだけです。
工事の内容と作り方
生垣は、切れ目なく植えます。植える木は、高さ70cm以上のものにします。植えてはいけない樹種も決められています。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは1.5m以下にします。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。申し込めるのは、市内に住んでいる人です。
そのほかの決まり
同じ住宅で受けられるのは1回限りです。生垣は、道路に接する部分の長さの2分の1以上に植えます。擁壁の上に作る場合も、道路面から構造物の上までを1.5m以下にします。植えてはいけない樹種は、ほかに害を与えるおそれのある樹木です。
申し込みの流れと期限は?
| 作ったあとの手入れ | 完成後5年以上 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 生垣設置奨励金交付申請書、案内図、着工前の写真、配置計画書、完了届(完成写真を添付) |
問い合わせ先は?
| 都市部 みどり公園課 みどり公園担当 | 0467-70-5627 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年2月
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。