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伊勢原市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
神奈川県伊勢原市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原市危険ブロック塀等撤去等補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 10万円・10万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
伊勢原市危険ブロック塀等撤去等補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり1万円(上限10万円) |
| 安全な工作物の設置 | 1mあたり1万円(上限10万円) |
| 補助額の決め方 | 工事費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 通学路に面する塀 | 補助率4分の3・上限15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
通学路に面した塀の撤去は、1mあたりの額が15,000円になります。安全な工作物の設置は、通学路に面していても補助率と上限が変わりません。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。小中学校の通学路に面している塀も対象になります。
工事の内容と作り方
高さが1.2mを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離より高いことが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。塀を撤去したあとに作るものに限られ、すでに撤去済みの場所は対象外です。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さが1.2mを超え、塀そのものの高さが60cmを超えるものが対象です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、組積造、れんが造、大谷石と万年塀です。撤去したあとに作れるのは、基準を満たすブロック塀、軽量フェンスと生垣です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、市内にある危険ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
業者に頼まず自分で行う工事、国や自治体が持っているもの、公共工事で補償を受ける撤去、販売や収益を目的とした整地や解体に合わせて塀を撤去する場合は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。申し込みは先着順で受け付けます。
申し込みの流れと期限は?
- まず電話、メール、市のLINE公式アカウントのどれかで申し込み、事前調査申請書を出して市の現地調査を受けます。危険ブロック塀に当たると判定された場合に、交付申請書を出せます。
| 申請できる期間 | 令和8年5月1日から令和9年1月31日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月末まで(工事の完了と施工業者への支払いの期限) |
| 主な提出書類 | 事前調査申請書(第1号様式)、塀の現況写真(全景と危険な箇所)、付近案内図、交付申請書(第3号様式)、個人情報に関する同意書(第4号様式)、見積書の写し、安全な工作物の新設計図(設置する場合) |
問い合わせ先は?
| 企画部 危機管理課 危機管理係 | 0463-94-4865 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。