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逗子市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・緑化)

神奈川県逗子市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと敷地の緑化です。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
逗子市ブロック塀等安全対策工事費補助金 ブロック塀の撤去 20万円 ― 工事の前 記載なし
生垣助成制度 生垣づくり ― ― 工事の前 受付中
シンボルツリー助成制度 敷地の緑化 ― ― 工事の前 受付中
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 逗子市ブロック塀等安全対策工事費補助金、生垣助成制度、シンボルツリー助成制度
植え替えと補植は対象になりません。 生垣助成制度、シンボルツリー助成制度
緑地協定や条例で緑地率が定められている場合、配った樹木は緑地率の計算に加えられません。 生垣助成制度、シンボルツリー助成制度
新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。 生垣助成制度、シンボルツリー助成制度
お金の補助ではなく、材料を無償で受け取れる制度です。工事の費用は自分で負担します。 生垣助成制度、シンボルツリー助成制度

逗子市ブロック塀等安全対策工事費補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
上限 20万円
端数 1,000円未満は切り捨て

消費税の仕入控除を受ける個人事業主などは、消費税の額が補助の対象から外れます。

対象になる条件は?

場所

避難路に面している塀に限られます。

工事の内容と作り方

高さが1mを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀、長さが1mを超える塀が対象です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す部分を40cm以下まで下げます。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さが1mを超え、塀そのものの高さが60cmを超えるものが対象です。撤去したあとに、ブロック塀を作り直すことはできません。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造と組積造です。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、市内のブロック塀などの所有者か管理者です。

対象にならない場合

土留めを兼ねている塀は対象になりません。

そのほかの決まり

工事を市区町村内の業者に頼むこと、撤去したあとに、建築基準法に違反する工作物を作らないことが条件です。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。避難路は、地震などのときに避難所まで逃げるための通り抜けできる道です。フェンスの下地にする場合に限り、ブロックを2段まで積めます。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 その年度の1月末まで(交付状況により変わることがある)
主な提出書類 交付申請書、本人確認のできる書類の写し、案内図、見取り図、現況写真、見積書の写し、市税の納付状況等確認同意書、消費税仕入税額控除確認書

問い合わせ先は?

環境都市部まちづくり景観課 046-872-8124

生垣助成制度

対象になる条件は?

場所

幅4m以上の道路に面していることが条件です。公道や公共の土地に面している場所に限られます。道路との境から30cm下がった位置に作ります。

工事の内容と作り方

生垣は、長さ3m以上にわたって、地面に直接植えます。

申し込める人

申し込めるのは、市内に住所があり、市内に住宅を持っていて、生垣を新しく作る人です。

そのほかの決まり

植え付けが終わったら、完了の届けを出します。配るのは生垣用の苗木で、1mあたり2〜3本程度、30本までです。配る木は原則1件1種類で、イヌツゲ、レッドロビン、ウバメガシ、マサキなど生垣に向いた樹種です。木の高さは、樹種によって違いますが約60cmです。建築基準法第42条第2項の道路も、幅4mの道路として扱います。道路に接する場所と続いていて、道路からよく見える場所も対象になる場合があります。隣の土地との境からも、30cm程度内側に植えます。近所の迷惑にならないことが条件です。完成届には、生垣の完成写真を付けます。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 4月から2月末まで
申請の方法 電子申請
主な提出書類 生垣助成申請書、受領書、完成届、生垣の完成写真

問い合わせ先は?

環境都市部緑政課 046-872-8125

シンボルツリー助成制度

対象になる条件は?

場所

植える場所は、道路との境から3m以内に限られます。

工事の内容と作り方

緑化する部分は、地面に直接植えます。

申し込める人

申し込めるのは、市内に住所があり、市内に住宅を持っていて、シンボルツリーを新しく植える人です。

そのほかの決まり

配るのは、玄関先に植える中高木1本です。木の高さは約1mから約1.5mで、樹種によって違います。常緑広葉樹はキンモクセイ、モチ、サカキ、サザンカ、ソヨゴ、シラカシなど、落葉樹はアカシデ、アオダモ、イロハモミジ、ハナミズキ、ヤマボウシなどです。道路や隣の土地からは約1m以上離して植えます。道路から木の全体が見渡せる場所に限られます。玄関側の敷地に、すでにほかの中高木がある場合は対象になりません。枯れてしまっても補償はありません。生垣の助成制度と一緒に使うこともできます。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 4月から2月末まで
申請の方法 電子申請
主な提出書類 シンボルツリー助成申請書、受領書、完成届、シンボルツリーの完成写真

問い合わせ先は?

環境都市部緑政課 046-872-8125

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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