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福島県会津坂下町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(住宅リフォーム)
福島県会津坂下町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事は住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会津坂下町空き家改修等支援事業補助金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 180万円 | 使えない | ― | 受付中 |
目次
会津坂下町空き家改修等支援事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 180万円 |
ハウスクリーニングの上限は36万円、建て替えに伴う解体工事の上限は96万円、空き家の状況調査の上限は4万円です。空き家バンクの登録物件を取得した場合、移住者の年齢が40歳未満の場合、町内の建築業者と契約した場合、新婚世帯か子育て世帯の場合は、それぞれ10万円が加算されます。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
外構のうち対象になる工事は、庭の手入れです。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。店舗などとの併用住宅は、住まいの部分が延べ面積の2分の1以上あれば対象です。申し込めるのは、空き家を購入か賃借して住む移住者、被災者、避難者か、すでに空き家に住んでいる人です。
対象にならない場合
暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
補助を受けたあと5年以上住み続けることが条件です。対象になるのは、空き家バンクに3か月以上登録されている住宅か、3か月以上使われていない空き家で、契約を結んだ日から12か月以内に申請したものです。庭木の剪定費用は、ハウスクリーニングでは空き家へのアプローチ部分と周辺部分だけ、建て替えに伴う解体では建て替えを予定する場所に庭木がある場合が対象です。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 空き家改修等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第11号)、交付申請に関する誓約書(様式第12号)、空き家であることの証明書(様式第13号)、空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し(賃借する場合)、地域活性化加算の要件を満たすことが分かる書類、売買契約書か賃貸借契約書の写し、改修等を実施した部位を明記した平面図 |
|---|
問い合わせ先は?
| 政策財務課 政策企画班 | 0242-84-1504 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
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