PR本記事には広告が含まれています
福島県南会津町の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
福島県南会津町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと住宅リフォームです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南会津町ブロック塀等改修助成事業補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 15万円・28万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 定住促進すまいる補助金 | 住宅リフォーム | 50万円 | ― | ― | 受付中 |
南会津町ブロック塀等改修助成事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 撤去工事、一部撤去工事と補強工事 | 1mあたり5,000円(上限15万円) |
| 造り替え工事 | 1mあたり4万2,000円(上限28万円) |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
スクールゾーンなどの区域にある塀も対象になります。避難路に面している塀に限られます。避難路は、地域防災計画で定められた道路です。
工事の内容と作り方
高さが1.2mを超える塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を1.2m以下まで下げます。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを1.2m以下にします。一部を撤去する場合は、残る塀が建築基準法の道路の中にないことが条件です。対象になるのは、地震で倒れるおそれのある塀か、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、フェンスと生垣です。塀の高さは道路面から、基礎を含めて測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
業者に頼まず自分で行う工事、販売や賃貸など、商売を目的とした工事、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、公共工事で補償を受ける撤去、国や自治体が持っているものは対象になりません。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
| 工事を終える期限 | 工事の完了から30日を経過する日か、交付決定があった年度の3月10日のどちらか早い日まで(工事完了報告の期限) |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 南会津町ブロック塀等改修助成事業事前協議書、南会津町ブロック塀等改修助成事業補助金交付申請書、案内図、ブロック塀等の点検表、現況の平面図と立面図、工事後の平面図、立面図と構造図(補強と造り替えをする場合)、工事請負業者の工事見積書、工事着工前の写真、町税等の納入状況の調査に対する同意書、住民票、登記事項証明書など所有者か管理者であることを証する書類 |
問い合わせ先は?
| 建設課 建築営繕係 | 0241-62-6230 |
|---|
定住促進すまいる補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 50万円 |
補助率は事業ごとに決められていて、定住住宅取得事業は4分の1、空き家バンク利用事業と帰郷住宅改修等事業は2分の1です。子どもの人数や配偶者の有無などの要件により、補助金が加算されます。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
門や塀、駐車場などの外構の工事が対象になるかは、公式ページに書かれていません。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。申し込めるのは、対象住宅の登記簿の名義人になり、定住する意思がある人です。
そのほかの決まり
対象になる事業は、定住のための新築住宅の取得(2,000万円以上)、中古住宅の取得(500万円以上)、中古住宅の改修(50万円以上)、空き家バンク登録物件の取得(200万円以上)とその改修(50万円以上)、帰郷住宅の建て替え(2,000万円以上)とその改修(50万円以上)です。このほかに、事業ごとの個別の要件があります。
申し込みの流れと期限は?
- 住宅の売買や工事の契約を結ぶ前か、契約を結んでから3か月以内に申請します。
| 主な提出書類 | 申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、実績報告書(様式第8号)、請求書(様式第10号) |
|---|
問い合わせ先は?
| 総合政策課 地域振興係 | 0241-62-6210 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年6月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。