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福島県南相馬市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
福島県南相馬市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等安全対策促進事業補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 17万5,000円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 南相馬市生け垣等設置事業補助金 | 生垣づくり | 10万円 | ― | ― | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | ブロック塀等安全対策促進事業補助金、南相馬市生け垣等設置事業補助金 |
ブロック塀等安全対策促進事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 17万5,000円 |
受付は7件までです。
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
地震で倒れるおそれのある塀、高さが1m以上の塀が対象です。道路に面している塀は、すべてを工事の対象にすることが条件です。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。撤去の費用には、廃材の運搬費と処分費も含みます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
個人が持っている塀や住宅が対象です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者(個人に限る)です。
対象にならない場合
門柱の撤去、門扉の撤去、すでに倒れた塀、すでに撤去した塀は対象になりません。
そのほかの決まり
建築基準法施行令の基準に合っている塀か、昭和56年5月31日以前に築造された塀であることが条件です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 申請できる期間 | 令和8年6月1日から6月30日まで(受付件数に達しなかったため延長) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年1月末まで |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、見積書の写し、図面または仕様の分かる資料、ブロック塀等点検表(様式第17号)、税の完納証明書 |
問い合わせ先は?
| 建設部 都市計画課 建築営繕係 | 0244-24-5255 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年6月
南相馬市生け垣等設置事業補助金
補助額はいくら?
| 生垣や板塀の設置 | 1mあたり5,000円 |
|---|---|
| ブロック塀などを撤去して設置する場合 | 1mあたり7,000円 |
| 上限 | 10万円 |
| 生垣の長さの端数 | 1m未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
幅4m以上の道路に面していることが条件です。植える場所と道路の高さの差は、1m以内に限られます。道路の中心線から2m以上離れた場所に作ります。対象の地域は、小高区です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ3m以上にわたって、地面に直接植えます。住民が目にすることができる場所に植えることが条件です。生垣などの高さは、2m以下にします。
申し込める人
申し込めるのは、住宅、店舗、事業所や事務所に使っている土地に生垣か板塀を設置する人です。
対象にならない場合
販売や賃貸など、商売を目的とした工事は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。今あるブロック塀などがある場所では、それを撤去して設置することが条件です。構造物の上に設置する場合の高さは、おおむねの目安です。
申し込みの流れと期限は?
| 作ったあとの手入れ | 8年間(生垣として活用し、健全に育てる) |
|---|
問い合わせ先は?
| 南相馬市役所 |
|---|
外構工事には使えない補助
次の制度は住まいへの補助ですが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- 南相馬市空き家利活用推進事業補助金
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。