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福島県喜多方市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・塀・門の景観)
福島県喜多方市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと景観に合わせた塀・門です。
新築の外構にも使えるのは、喜多方市まちなみ景観形成事業費補助金です。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喜多方市ブロック塀等安全対策事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 15万円 | 使えない | 工事の前 | 今年度終了 |
| 喜多方市まちなみ景観形成事業費補助金 | 景観に合わせた塀・門 | ― | 使える | ― | 記載なし |
喜多方市ブロック塀等安全対策事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 15万円 |
対象になる条件は?
場所
避難路に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
地震で倒れるおそれのある塀が対象です。撤去の費用には、廃材の運搬費と処分費も含みます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造と石造などです。撤去したあとに作れるのは、基準を満たすブロック塀、フェンスと生垣です。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
避難路は、国道、県道、市道、通学路、一般の通行に使われている道と、建築基準法の道路です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請の方法 | 窓口 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 事前協議書、写真(ブロック塀等の全景現況及び改修箇所)、交付申請書、工事見積書、市税完納証明書、住民票(世帯票)、登記事項証明書その他対象ブロック塀等の所有者であることを証する書類 |
問い合わせ先は?
| 建設部 都市整備課 営繕住宅班 | 0241-24-5246 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年10月
喜多方市まちなみ景観形成事業費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の1 |
|---|
限度額は補助の項目ごとに決められ、門や塀などの境界構築物は20万円、緑化は10万円、建築附属物は10万円、建築物などは50万円です。
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、喜多方駅前通りまちづくり協定と喜多方市上町まちなみづくり協定の区域です。
申し込める人
申し込めるのは、市の認定を受けたまちなみ景観形成事業対象団体に属する市民と事業者です。
そのほかの決まり
補助を受けられるのは、1つの事業者につき補助の項目ごとに1回限りです。補助の対象になる経費は、住民協定の協定事項に基づいて行う建築物などの整備にかかる経費から、国と県の補助金を除いた額です。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 実施計画認定申請書、着工届、完了届、補助金交付申請書、補助金交付請求書 |
|---|
問い合わせ先は?
| 建設部 都市整備課 都市計画係 | 0241-24-5240 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年10月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。