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福島県いわき市の外構工事・リフォームに使える補助金4件(ブロック塀・生垣・雨水タンクなど)
福島県いわき市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で4件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくり、雨水タンク・浸透ますと住宅リフォーム(外構の一部を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| いわき市ブロック塀等撤去支援事業 | ブロック塀の撤去 | 12万5,000円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| いわき市生垣設置奨励補助金 | 生垣づくり | 10万円・10万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 宅地内雨水流出抑制施設及び止水板整備促進事業補助制度 | 雨水タンク・浸透ます | ― | ― | 工事の前 | 受付中 |
| いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業 | 住宅リフォーム(外構の一部を含む) | 15万円 | 使えない | 工事の前 | 今年度終了 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事は市区町村内の業者に頼むことが条件です。 | いわき市ブロック塀等撤去支援事業、いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業 |
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | いわき市ブロック塀等撤去支援事業、いわき市生垣設置奨励補助金、宅地内雨水流出抑制施設及び止水板整備促進事業補助制度 |
| 過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 | いわき市ブロック塀等撤去支援事業、いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業 |
| 国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 | いわき市ブロック塀等撤去支援事業、いわき市生垣設置奨励補助金 |
| 申し込みは先着順で受け付けます。 | いわき市ブロック塀等撤去支援事業、いわき市生垣設置奨励補助金、いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業 |
| 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。 | いわき市ブロック塀等撤去支援事業、いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | いわき市ブロック塀等撤去支援事業、いわき市生垣設置奨励補助金、宅地内雨水流出抑制施設及び止水板整備促進事業補助制度、いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業 |
| その市区町村に住民登録していることが条件です。 | いわき市生垣設置奨励補助金、いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業 |
| 自分が住んでいる住宅が対象です。 | いわき市生垣設置奨励補助金、いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業 |
いわき市ブロック塀等撤去支援事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり6,250円 |
| 補助額の決め方 | 補助の対象になる工事費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 12万5,000円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
一般の人が通る道路に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。地震で倒れるおそれがあるかどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を1m未満まで下げます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
個人が持っている塀や住宅が対象です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
国や自治体が行う工事、公共工事で補償を受ける撤去は対象になりません。
そのほかの決まり
受付は、おおむね20件までです。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
| 申請できる期間 | 令和8年5月11日から令和8年11月30日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年1月22日まで(実績報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | いわき市ブロック塀等撤去支援事業事前協議書、ブロック塀等点検表、ブロック塀等の現況写真、補助金等交付申請書、工事見積書、市税等納税証明書、口座振替依頼書 |
問い合わせ先は?
| 都市建設部 建築指導課 指導係 | 0246-22-7516 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
いわき市生垣設置奨励補助金
補助額はいくら?
| 生垣の設置 | 1mあたり5,000円(上限10万円) |
|---|---|
| 塀の撤去 | 1mあたり5,000円(上限10万円) |
対象になる条件は?
場所
幅4m以上の道路に面していることが条件です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ5m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。植える木は、高さ60cm以上のものにします。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは60cm以下にします。塀の撤去は、高さが1m以上の塀が対象です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、コンクリート造とれんが造です。
申し込める人
申し込めるのは、住宅の土地に生垣を設置する人です。
対象にならない場合
賃貸や店舗など、住まい以外の建物、不動産業者などが販売を目的として行う設置は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。単価は、1mあたりの上限額です。フェンスを一緒に付ける場合は、目隠しにならないフェンスにし、高さを生垣の樹木の高さ以下にします。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年4月15日から随時(令和9年2月末までに植栽が完了するものに限る) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月末まで |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 申請書、事業設計書、見積書、写真 |
問い合わせ先は?
| 都市建設部 公園緑地課 | 0246-22-7518 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
宅地内雨水流出抑制施設及び止水板整備促進事業補助制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|
上限は1基あたりの額です。雨水浸透ますは1基2万5,000円で、住宅などの建物1棟につき4基までです。雨水タンクは1基5万円で、建物1棟につき1基までです。浄化槽を転用した雨水貯留施設は1基20万円で、建物1棟につき1基までです。
対象になる条件は?
場所
急な斜面の区域など、雨水をしみ込ませると安全が損なわれるおそれがある場所には設置できません。対象の地域は、浸水(内水)ハザードマップの対象区域内です。
工事の内容と作り方
容量が200リットル以上の雨水タンク、下水道につなぐときなどに使わなくなった浄化槽を、雨水タンクに作り替える工事が対象です。市販の新品に限られ、手作りのものや中古品は対象外です。
申し込める人
下水道の受益者負担金も滞納していないことが条件です。国や自治体と、それに準ずる公団、公社や法人は申し込めません。申し込めるのは、一般住宅に施設を設置する個人か、事業所に施設を設置する民間事業者です。
そのほかの決まり
大雨が予想されるときは、前もって雨水タンクの水を抜いておきます。工事を始める20日前までに申請が必要です。雨水浸透ますは、詰まって水が流れなくならないように、定期的に点検と清掃をします。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 工事は令和8年4月1日から令和8年11月30日まで、購入は令和8年4月1日から令和8年12月28日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 工事は令和8年12月28日まで、購入は令和9年1月29日まで(市の検査を受ける期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 申請書 |
問い合わせ先は?
| 生活環境部 生活排水対策室 経営企画課 | 0246-22-7519 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の10% |
|---|---|
| 上限 | 15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が10万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、門まわり、ブロック塀、ガレージ・物置と屋外の給排水・雨水排水です。外構のうち対象にならない工事は、植栽・庭づくりです。外構だけの工事は対象外で、住宅の工事と一緒に行う場合に使えます。
申し込める人
申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主の親族が申し込むこともできます。今ある住宅に限られ、新築は対象になりません。
対象にならない場合
賃貸住宅、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
マンションなどの共同住宅は、自分の専有部分だけが対象です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。同じ住宅で受けられるのは1回限りです。申し込みが多いときは抽選になります。受付は、おおむね70件までです。必須工事と一緒に行う改良工事だけが対象で、その工事だけを申し込むことはできません。対象になるのは今あるものの改修や修繕で、新しく作る工事と、工事を伴わない物品の購入や設置は対象になりません。外壁塗装だけの工事は対象になりません。昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造住宅の工事をする場合は、市の木造住宅耐震診断者派遣事業などへの申し込みも必要です。個人住宅の部分が店舗や事務所、賃貸住宅と一体になっている建物で建物全体を改良する場合は、床面積の割合に応じて対象の工事費を計算します。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年7月1日から令和8年9月30日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月26日まで(完了報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 補助金等交付申請書、工事計画書、世帯全員が記載されている住民票、世帯全員(18歳未満の人を除く)の納税証明書、建物の登記簿謄本または所有を証明する書類の写し、改良工事の見積書の写し、対象工事箇所の施工前の現場写真、暴力団員及び社会的非難関係者照会確認同意書 |
問い合わせ先は?
| 都市建設部 住まい政策課 住宅計画係 | 0246-22-1178 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年10月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。