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福島県福島市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・雨水タンク)

福島県福島市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。

新築の外構にも使えるのは、生垣設置事業補助金です。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
ブロック塀等撤去助成事業 ブロック塀の撤去 12万5,000円 使えない 工事の前 受付中
生垣設置事業補助金 生垣づくり 17万円 使える 工事の前 記載なし
浄化槽設置補助制度 雨水タンク・浸透ます 3万円 使えない 工事の前 受付中
目次
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複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 ブロック塀等撤去助成事業、生垣設置事業補助金
申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 ブロック塀等撤去助成事業、生垣設置事業補助金
工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 ブロック塀等撤去助成事業、生垣設置事業補助金、浄化槽設置補助制度
自分が住んでいる住宅が対象です。 生垣設置事業補助金、浄化槽設置補助制度

ブロック塀等撤去助成事業

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
撤去 1㎡あたり5,000円
補助額の決め方 撤去に要する経費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 12万5,000円
塀の面積の端数 0.1㎡未満は切り捨て
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

道路に面している塀が対象です。対象の道路は、建築基準法の道路と、一般の通行に使われている不特定の人が通る道です。新しく作る塀やフェンスは、道路の中に作れません。

工事の内容と作り方

高さが80cm以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。幅4m未満の道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。塀が安全かどうかは、申し込む人が点検表を使って自分で確かめます。一部を残す場合は、残す部分を80cm未満まで下げます。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。撤去の費用には、廃材の運搬費と処分費も含みます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

個人が持っている塀や住宅が対象です。市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者(個人に限る)です。

対象にならない場合

隣の家との境にある塀、暴力団員など、すでに倒れた塀は対象になりません。

そのほかの決まり

工事を市区町村内の業者に頼むこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。一部を残す場合は、残す部分を2段以下にします。控え壁を新しく付けるなどの補強の費用は対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
申請できる期間 令和8年12月11日まで
工事を終える期限 令和9年1月末日まで(完了実績報告の期限)
申請の方法 窓口
主な提出書類 補助金等交付申請書、ブロック塀等概要及び補助金額算定書、ブロック塀等の点検表、工事見積書の写し、着工前の現場写真、完納証明書(証明願)の原本

問い合わせ先は?

都市政策部 開発建築指導課 指導係 024-525-3764

生垣設置事業補助金

補助額はいくら?

生垣の設置 1mあたり5,000円(上限10万円)
ブロック塀などの撤去 1mあたり3,500円(上限7万円)
上限 17万円
生垣の長さの端数 1m未満は切り捨て
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

幅4m以上の道路に面していることが条件です。公道に面している場所に限られます。

工事の内容と作り方

生垣は、長さ3m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。植える木は、高さ60cm以上のものにします。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは60cm以下にします。植えてはいけない樹種は、ビャクシン類です。通行の妨げや、隣の土地とのもめごとにならないように植えます。ブロック塀などの撤去は、高さが1m以上の塀が対象です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、コンクリート造とれんが造です。

申し込める人

申し込めるのは、市内に住所があり、生垣を設置する人です。

対象にならない場合

賃貸や店舗など、住まい以外の建物、国や自治体が持っているものは対象になりません。

そのほかの決まり

申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。植えた木が枯れた場合は、すぐに植え直します。新しく家を建てて、完成後に市外から転居する場合も対象です。生垣の外側にフェンスを設置したい場合は、事前に相談します。植えた木は、せん定や病害虫の防除、施肥を行い、伐採や移植をしないことが条件です。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 4月1日から12月末まで
工事を終える期限 申請した翌年の3月8日まで
作ったあとの手入れ 5年以上(健全に管理し育成すること)
主な提出書類 補助金等交付申請書、生垣の見積書、生垣設置場所の着工前写真、納税証明書(全ての市税について記載された前年度のもの)、公図の写し

問い合わせ先は?

都市政策部 公園緑地課 管理係 024-525-3765

浄化槽設置補助制度

補助額はいくら?

補助額 工事費にかかわらず一律3万円

対象になる条件は?

場所

対象の地域は、下水道事業認可区域と農業集落排水事業認可区域を除く市内全域です。

工事の内容と作り方

合併処理浄化槽を設置するときに、使わなくなった単独処理浄化槽を雨水タンクに作り替える工事が対象です。

申し込める人

申し込めるのは、本人が住む目的の個人住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する人です。

そのほかの決まり

申し込みは先着順で受け付けます。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 令和8年4月16日から
工事を終える期限 令和9年2月26日まで(実績報告の期限)
申請の方法 窓口
主な提出書類 事業計画書、浄化槽設置届出書の写し、雨水貯留槽へ再利用するために必要な費用の見積書の写し、既存汚水処理施設の処理方法確認書

問い合わせ先は?

上下水道局 下水道管理課 生活排水係 024-525-3768

出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

福島市に本店がある外構業者

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