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長野県飯山市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・塀・門の景観・生垣)

長野県飯山市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、景観に合わせた塀・門と生垣づくりです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
飯山市ブロック塀等撤去安全対策事業補助金 ブロック塀の撤去 10万円 使えない 工事の前 記載なし
飯山市まち並み修景整備支援事業補助金(工作物の修景) 景観に合わせた塀・門 10万円 ― ― 記載なし
飯山市まち並み修景整備支援事業補助金(庭・生垣の整備) 生垣づくり 30万円 ― ― 記載なし
目次
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複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。 飯山市まち並み修景整備支援事業補助金(工作物の修景)、飯山市まち並み修景整備支援事業補助金(庭・生垣の整備)
借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。 飯山市まち並み修景整備支援事業補助金(工作物の修景)、飯山市まち並み修景整備支援事業補助金(庭・生垣の整備)

飯山市ブロック塀等撤去安全対策事業補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
上限 10万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

小中学校の通学路に面している塀も対象になります。対象の道路は、道路法の道路と建築基準法の道路です。通学路は、学校が学校安全計画で定めたものです。道路の中心線から2m以上離れた場所に作ります。

工事の内容と作り方

道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。対象になるのは、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀のうち、高さが1mを超える塀か、地震で倒れるおそれのある塀です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造などです。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

国や自治体が持っているものは対象になりません。

そのほかの決まり

このほか、市区町村長が特に必要と認めたものも対象になります。工事を始める30日前までに申請が必要です。完了の報告は、工事が終わった日から14日以内に出します。景観形成住民協定の区域内にあるブロック塀などの撤去は、この補助の対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

主な提出書類 飯山市ブロック塀等撤去安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)、案内図、縮尺500分の1以上の撤去箇所の平面図、撤去費の見積書、飯山市ブロック塀等撤去安全対策事業実績報告書(様式第3号)、撤去工事の工程写真、領収書の写し

問い合わせ先は?

建設水道部 まちづくり課 まち並整備係 0269-67-0738

飯山市まち並み修景整備支援事業補助金(工作物の修景)

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
上限 10万円
端数 1,000円未満は切り捨て

補助率2分の1は工作物の改修の率で、工作物の除去は3分の1になります。

対象になる条件は?

場所

対象の地域は、景観形成住民協定の認定を受けた区域と、文化的景観保存計画で定める文化的景観保存区域です。

申し込める人

申し込めるのは、区域内に住む個人か、区域内の店舗、工場や事業所を代表する人です。

そのほかの決まり

対象になるのは、沿道の修景のために行う塀や街灯などの工作物の改修と除去です。工作物の修景は、市長が別に定める修景基準に合っていることが条件です。補助を受けられるのは、1つの工作物につき1回までです。文化的景観保存区域では、国の重要文化的景観の補助の対象にならない工事に限られます。

申し込みの流れと期限は?

  • 申し込んだあと、飯山市まち並み修景整備支援事業審査会が内容を審査します。
主な提出書類 飯山市まち並み修景整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、事業概要書(様式第2号)、補助対象事業に係る設計図書、現況写真及び完成イメージ図、市税等完納証明書(個人の場合)、所有者の同意書(賃貸物件の場合)

問い合わせ先は?

建設水道部 まちづくり課 まち並整備係 0269-67-0738

飯山市まち並み修景整備支援事業補助金(庭・生垣の整備)

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
上限 30万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

対象の地域は、文化的景観保存計画で定める文化的景観保存区域と、景観形成住民協定の認定を受けた区域です。

申し込める人

申し込めるのは、区域内の個人、店舗、工場や事業所の代表者です。

そのほかの決まり

対象になるのは、沿道の修景のために行う庭や生垣の整備と植栽です。植栽は、生垣、樹木や草花を植えて育てるものが対象です。補助を受けられるのは、1つの植栽につき1回までです。

申し込みの流れと問い合わせ先は、上の飯山市まち並み修景整備支援事業補助金(工作物の修景)と同じです。

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

飯山市に本店がある外構業者

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