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新潟県見附市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
新潟県見附市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと住宅リフォーム(外構の一部を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 15万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 断熱改修等リフォーム事業補助金 | 住宅リフォーム(外構の一部を含む) | 20万円 | ― | 工事の前 | 今年度終了 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事は市区町村内の業者に頼むことが条件です。 | 見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金、断熱改修等リフォーム事業補助金 |
見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助の対象になる費用は、塀の長さ1mあたり8万円までです。法人やそのほかの団体が所有か管理する塀の工事は、補助率が2分の1、上限が10万円になります。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。避難地に面している塀、私道に面している場所も対象になります。対象の地域は、市内全域です。
工事の内容と作り方
点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。塀が安全かどうかは、申し込む人が点検表を使って自分で確かめます。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造と石造などです。塀の高さは敷地の地面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者(法人も可)です。
対象にならない場合
すでに倒れた塀は対象になりません。
そのほかの決まり
撤去の費用には、処分費も含みます。同じ敷地で受けられるのは1回限りです。対象になる工事は、塀の全部を撤去する工事(基礎の部分は除きます)か、建築基準法施行令の基準に合うように補修するか一部を撤去する工事です。市が建築士会に委託して行った点検で不良と判断された塀は、点検表の確認なしで対象になります。その点検で良と判断された塀は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年4月13日から令和8年11月20日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和8年12月4日(実績報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、ブロック塀等の所有者を確認できる書類の写し(固定資産税課税明細書など)、工事の内訳が分かる見積書の写し、ブロック塀等の位置図(付近見取図)、撤去または補修するブロック塀等の現況写真、ブロック塀等危険度確認シート、市区町村税の納税証明書(市外に居住する場合)、所有者の承諾書(申請者と所有者が異なる場合) |
問い合わせ先は?
| 都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係 | 0258-62-1700 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
断熱改修等リフォーム事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の10% |
|---|---|
| 上限 | 20万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が40万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、植栽・庭づくりと外構の照明です。外構のうち対象にならない工事は、門まわり、ブロック塀、カーポートとガレージ・物置です。外構だけの工事は対象外で、住宅の工事と一緒に行う場合に使えます。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないこと、その市区町村に住民登録していることが条件です。申し込めるのは、住宅に住んでいる人、定住を目的に中古住宅を取得してリフォームする人、一戸建て賃貸住宅の所有者か、集合住宅を所有して住んでいる人です。
そのほかの決まり
店舗併用住宅は、住まいの部分だけが対象です。同じ住宅で申し込めるのは、事業の期間のうち2回までです。同じ年度に同じ建物で申し込めるのは1回だけです。交付が決まったあとに、補助額を増やす変更はできません。申し込みは先着順で受け付けます。対象になるのは、ヒートショック対策につながるリフォーム工事です。火災警報器と、門灯か玄関灯が設置されていない住宅は、リフォーム工事に合わせて設置する必要があります。市外に住んでいる賃貸住宅の所有者は、市内に住民登録がなくても申し込めます。一戸建て賃貸住宅のうち、長屋と共同住宅は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年4月13日から令和8年9月25日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和8年12月25日(実績報告の期限。工事の完了から1か月以内) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、固定資産課税明細書の写し、断熱改修等チェックリスト、住宅の外観写真(周囲の状況が分かるもの)、工事の基準を満たしていることを証明する書類、工事の内訳が分かる見積書の写し、工事箇所が分かる図面、工事箇所の施工前写真、所有者の承諾書(申請者が所有者以外の場合)、スマートウエルネス住宅チェックリスト(合わせて行う工事がある場合) |
問い合わせ先は?
| 都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係 | 0258-62-1700 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。