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宮城県山元町の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
宮城県山元町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと住宅リフォームです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山元町危険ブロック塀等除却事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 25万円・10万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 山元町移住・定住支援補助金(住宅リフォーム支援事業) | 住宅リフォーム | 50万円 | 使えない | ― | 受付中 |
山元町危険ブロック塀等除却事業
補助額はいくら?
| 除却 | 1㎡あたり5,000円(工事費の6分の5・上限25万円) |
|---|---|
| 設置 | 1mあたり4,000円(工事費の3分の1・上限10万円) |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助額は、除却の補助金と設置の補助金を合わせた額です。
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路に面している塀、小学校から500m以内の道路に面している塀が対象です。スクールゾーンなどの区域にある塀も対象になります。小学校からの距離は、おおむねの目安です。
工事の内容と作り方
植える木は、高さ1m以上のものにします。高さが1m以上の塀、都道府県か市区町村が行うブロック塀などの実態調査で、危険度2(要改善)以上と判定された塀が対象です。擁壁の上にある塀は、道路面からの高さが40cm以上あれば対象です。鉄製フェンスとの混用塀は、フェンスの部分の見付面積の2分の1が補助の対象になります。新しく作るフェンスや板塀は、高さを60cm以上にします。新しく作るフェンスなどは、安全な基礎に緊結します。植える木の間隔は、50cm以内にします。植えた木には、倒れないように支柱を付けます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、フェンス、板塀と生垣などです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。
対象にならない場合
すでに撤去した塀、業者に頼まず自分で行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込みは先着順で受け付けます。受付は8件までです。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
| 申請できる期間 | 4月15日から12月25日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月26日まで |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、除却するブロック塀等の位置図・平面図・立面図・求積図、設置する塀等の位置図・設置概要図、工事前の現場写真、除却後にブロック塀を新しく作る場合の設計書、所有者の承諾書(他人の所有の場合)、除却工事・設置工事・総額の別が分かる見積書 |
問い合わせ先は?
| 建設水道課都市計画班 | 0223-37-5111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
山元町移住・定住支援補助金(住宅リフォーム支援事業)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の1 |
|---|---|
| 上限 | 50万円 |
| 市区町村内の業者に頼む場合 | 上限10万円 |
Uターンの世帯は、世帯員1人あたり10万円が加算されます。新婚世帯と子育て世帯以外の一般の転入者は、上限が20万円になります。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
門や塀、駐車場などの外構の工事が対象になるかは、公式ページに書かれていません。
申し込める人
申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。今ある住宅に限られ、新築は対象になりません。持ち主の親族が申し込むこともできます。申し込める親族は、持ち主の2親等以内に限られます。申し込めるのは、新婚世帯、子育て世帯か一般の転入者で、自分か2親等以内の親族が所有する町内の住宅をリフォームする人です。
そのほかの決まり
令和8年4月1日以降に結んだ契約が対象です。工事費の総額が50万円を超える工事が対象です。すでに住んでいる住宅の場合は、住み始めてから1年以内に結んだ契約に限られます。町に定住する意思があり、自治組織に加入して地域の活動に参加する意思があることも条件です。東日本大震災の被災者生活再建支援金や、津波で被災した住宅の再建などの補助を受けた人と同じ世帯の人が行う増改築やリフォームは、対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
- 住宅の増改築やリフォームの契約を結んだあとに申請します。
| 申請できる期間 | 令和8年7月1日から令和10年3月31日まで |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書、申請概要書、同居予定の世帯員全員の誓約書、不動産登記情報、同居予定の世帯員全員の納税証明書、戸籍謄本(新婚世帯の場合)、住民票謄本(子育て世帯の場合)、施工者が建設業法の許可を受けた者であることを証明する書類または山元町建設職組合の推薦書(町内業者と契約した場合) |
問い合わせ先は?
| 子育て定住推進課子育て定住推進班 | 0223-36-9835 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年8月
申し込む前に確かめておくこと
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。