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宮城県蔵王町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
宮城県蔵王町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵王町危険ブロック塀等除却事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 15万円・10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
蔵王町危険ブロック塀等除却事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 除却 | 1㎡あたり6,000円(上限15万円) |
| 除却した跡地への生垣・フェンス・板塀の設置 | 1mあたり6,000円(補助率3分の1・上限10万円) |
| 補助額の決め方 | 工事費の3分の2と単価で出した額の合計額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助額が1,000円に満たないときは、1,000円になります。県か町の実態調査で危険と判定された塀の除却には加算額が上乗せされ、加算額は、除却に要する費用の6分の1の額と、除却に対する補助金額の4分の1の額のうち少ないほうの額で、上限は37,000円です。
対象になる条件は?
場所
避難路に面している塀に限られます。避難路は、市区町村の耐震改修促進計画で定められた道路です。
工事の内容と作り方
植える木は、高さ1m以上のものにします。高さが1m以上の塀、都道府県か市区町村が行うブロック塀などの実態調査で、「A」以外と判定された塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。擁壁の上にある塀は、道路面からの高さが60cm以上あれば対象です。門柱は、表面積の2分の1が補助の対象になります。フェンスなどとの混用塀は、フェンスの部分の見付面積の2分の1が補助の対象になります。一部を残す場合は、残す部分を50cm以下まで下げます。残す部分の高さは、おおむねの目安です。新しく作るフェンスや板塀は、高さを60cm以上にします。新しく作るフェンスなどは、安全な基礎に緊結します。植える木の間隔は、50cm以内にします。植えた木には、倒れないように支柱を付けます。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、生垣、フェンスと板塀です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。
対象にならない場合
私道に面している塀は対象になりません。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年10月30日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月26日 |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、除却するブロック塀等の位置図、平面図、立面図、除却するブロック塀等の写真、設置する塀等の位置図と設置概要図、工事見積書、除却後に新たにブロック塀等を設置する場合はその設計図、他人が所有するブロック塀等を除却する場合は所有者の承諾書 |
問い合わせ先は?
| 建設課 建築係 | 0224-33-2214 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。