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宮城県東松島市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
宮城県東松島市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと住宅リフォームです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 危険ブロック塀等除却事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 37万5,000円・10万円 | ― | 工事の前 | 今年度終了 |
| 物価高騰対策住宅リフォーム支援事業 | 住宅リフォーム | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
危険ブロック塀等除却事業
補助額はいくら?
| 除却 | 1㎡あたり1万円(補助率6分の5・上限37万5,000円) |
|---|---|
| 生垣・フェンス・板塀の設置 | 1mあたり1万円(上限10万円) |
| 補助額の決め方 | 工事費に補助率をかけた額と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
耐震改修促進計画で定める避難路沿道などか、通学路に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
植える木は、高さ1m以上のものにします。高さが1m以上の塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。擁壁の上にある塀は、道路面からの高さが60cm以上あれば対象です。門柱は、表面積の2分の1が補助の対象になります。鉄製フェンスとの混用塀は、フェンスの部分の見付面積の2分の1が補助の対象になります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。残す部分の高さは、おおむねの目安です。フェンスなどの設置だけを申し込むことはできず、撤去と合わせて申し込みます。塀を撤去したあとに作るものに限られ、すでに撤去済みの場所は対象外です。植える木の間隔は、50cm以内にします。植えた木には、倒れないように支柱を付けます。新しく作るフェンスや板塀は、高さを60cm以上にします。新しく作るフェンスなどは、安全な基礎に緊結します。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを60cm以下にします。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、生垣、フェンスと板塀です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か、その同居者です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、敷地内の通路に面している塀、すでに撤去した塀、業者に頼まず自分で行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年4月13日から令和8年12月11日まで |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、除却するブロック塀などの位置図・平面図・立面図・求積図、設置する塀などの位置図・設置概要図、見積書、工事前の現場写真、完了報告書 |
問い合わせ先は?
| 建設課 建築係 | 0225-82-1111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
- https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/anzen-anshin/bosai-saigai/saigainisonaete/kikenblockbei.html
- https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/anzen-anshin/bosai-saigai/saigainisonaete/kikenblockbei.files/block-pamphlet2026.pdf
- https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/reiki/reiki_honbun/r122RG00000532.html
物価高騰対策住宅リフォーム支援事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の10% |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1万円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が50万円以上の工事が対象です。門や塀、駐車場などの外構の工事が対象になるかは、公式ページに書かれていません。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。市区町村の税金を滞納していないことが条件です。店舗併用住宅も対象になります。申し込めるのは、市内に住所があり、工事をする住宅に現に住んでいる所有者かその親族です。
対象にならない場合
賃貸住宅、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むこと、申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。店舗併用住宅は、住まいの部分だけが対象です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。令和8年4月1日以降に結んだ契約が対象です。将来住む予定の住宅は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年9月1日から令和8年12月25日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月26日 |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 補助金承認申請書、見積書の写し、工事内容が分かる図面、ほかの補助や保険金を使う場合はその額が分かる書類、工事前の写真 |
問い合わせ先は?
| 建設課 建築係 | 0225-82-1111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。