PR本記事には広告が含まれています
宮城県岩沼市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・雨水タンク)
宮城県岩沼市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 37万5,000円・15万円 | ― | 工事の前 | 今年度終了 |
| 岩沼市雨水貯留タンク設置補助金 | 雨水タンク・浸透ます | 2万5,000円 | ― | ― | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業、岩沼市雨水貯留タンク設置補助金 |
スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業
補助額はいくら?
| 除却 | 1㎡あたり1万円(補助率6分の5・上限37万5,000円) |
|---|---|
| 生垣・フェンス・板塀の設置 | 1mあたり8,000円(補助率3分の1・上限15万円) |
| 補助額の決め方 | 工事費に補助率をかけた額と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
避難路は、市区町村の耐震改修促進計画で定められた道路です。通学路は、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第4条で定められた通学路です。
工事の内容と作り方
植える木は、高さ1m以上のものにします。高さが1m以上の塀、都道府県か市区町村が行うブロック塀などの実態調査で、危険と判定された塀が対象です。一部にフェンスが付いている塀も対象になります。擁壁の上にある塀は、道路面からの高さが60cm以上あれば対象です。鉄製フェンスとの混用塀は、フェンスの部分の見付面積の2分の1が補助の対象になります。塀を撤去したあとに作るものに限られ、すでに撤去済みの場所は対象外です。植える木の間隔は、50cm以内にします。植えた木には、倒れないように支柱を付けます。新しく作るフェンスや板塀は、高さを60cm以上にします。新しく作るフェンスなどは、安全な基礎に緊結します。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、生垣、フェンスと板塀です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者などです。
対象にならない場合
門柱の撤去は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。申し込みは先着順で受け付けます。補助の対象になるのは、スクールゾーン内の通学路、避難路か市長が認める区域にある道路沿いの塀と、市が設置する公の施設の敷地沿いの塀です。塀は、全部か安全と判断される高さまで撤去することが条件です。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
- 申し込みは、電話か都市計画課の窓口で受け付けます。
- 受付のときに申請書などを用意しておく必要はなく、氏名・住所・電話番号などを伝えます。
| 申請できる期間 | 令和8年5月1日から令和8年5月22日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 工事が終わった日から30日以内か、交付が決まった年度の3月10日のうち早い日(完了報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、地方税納税状況の確認承諾書、除却するブロック塀などの位置図・配置図・除却概要図、見積書の写し、工事前の現場写真、完了報告書 |
問い合わせ先は?
| 建設部 都市計画課 住宅係 | 0223-22-1117 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
岩沼市雨水貯留タンク設置補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 2万5,000円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
容量が100リットル以上の雨水タンクが対象です。雨水タンクは、常設のものに限られ、移動式のものは対象になりません。雨水タンクとして市販されている製品に限られます。雨水タンクは、未使用のものに限られます。雨水をためる施設は、建物1棟につき1基までです。
申し込める人
下水道の受益者負担金、分担金と上下水道料金も滞納していないことが条件です。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、市内に住所がある個人か市内に事務所などがある法人で、自分の住居や店舗、事業所として使っている市内の建物に雨水タンクを設置する人です。
対象にならない場合
主に雨水以外をためる用途のタンク(ローリータンクなど)は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。平成27年4月1日以降に購入したものが対象です。購入費と設置費は消費税を含めた金額で数えます。屋根に降った雨水を一時的にためて、川や水路へ流れ出る量をおさえ、雑用水として使えるものが対象です。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 雨水貯留タンク設置補助金交付申請書、市税等納付状況確認承諾書、雨水貯留タンク設置承諾書(賃貸物件などに設置する場合)、委任状(代理の人が申請する場合) |
|---|
問い合わせ先は?
| 上下水道部 上下水道経営課 | 0223-23-0846 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。