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宮城県塩竈市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
宮城県塩竈市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 危険ブロック塀等除却事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 30万円・10万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
危険ブロック塀等除却事業
補助額はいくら?
| 除却 | 1㎡あたり6,000円(補助率3分の2・上限30万円) |
|---|---|
| 除却した場所への軽量の塀などの設置 | 1mあたり4,000円(補助率3分の1・上限10万円) |
| 補助額の決め方 | 対象経費に補助率をかけた額と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 塀の長さの端数 | 0.1m未満は切り捨て |
| 塀の面積の端数 | 0.1㎡未満は切り捨て |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助額には加算額が上乗せされ、加算額は、除却に要する費用の6分の1の額と、除却に対する補助金額の4分の1の額のうち少ないほうの額で、上限は7万5千円です。この上乗せは令和7年度から行われています。
対象になる条件は?
場所
通学路は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令第4条で定められた通学路です。通学路には、通学路に準ずる道路として市区町村長が認めたものも含みます。
工事の内容と作り方
植える木は、高さ1m以上のものにします。地震で倒れるおそれのある塀が対象です。塀とつながった門柱、一部にフェンスが付いている塀も対象になります。地震で倒れるおそれがあるかどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。鉄製フェンスとの混用塀は、フェンスの部分の見付面積の2分の1が補助の対象になります。門柱は、表面積の2分の1が補助の対象になります。植える木の間隔は、50cm以内にします。植えた木には、倒れないように支柱を付けます。新しく作るフェンスや板塀は、高さを60cm以上にします。新しく作るフェンスなどは、安全な基礎に緊結します。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。撤去の費用には、廃材の運搬費と処分費も含みます。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、生垣、フェンスと板塀などです。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
市区町村が補助に不適当と認める人、公共工事で補償を受ける撤去、狭あい道路の拡幅整備事業の対象になる塀は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込みは先着順で受け付けます。対象になるブロック塀などは、通学路や避難路の沿道か、避難地に隣接する敷地にあるものです。避難路は地域防災計画で定められた避難道路と歩行者避難路、塩竈市耐震改修促進計画の別紙に定められた避難路で、避難地は地域防災計画の指定避難所と避難場所です。軽量の塀などの設置は、除却の工事をした年度のうちに行う場合に限られます。塀の倒れる危険性が解消しない工事は、対象になりません。受付は10件までです。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
- 申し込む前に電話で現地調査を予約し、職員が補助の対象になるかを確かめます。
| 申請できる期間 | 令和7年4月15日から令和8年1月31日まで |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 危険ブロック塀等除却事業計画書、危険ブロック塀等除却事業収支予算書、施工業者が作成した見積書、除却する塀の位置図・配置図・平面図・立面図・求積図、工事前の現場写真、設置事業の設計図書、所有者の承諾書(他人の所有物の場合) |
問い合わせ先は?
| 産業建設部まちづくり・建築課指導係 | 022-364-1126 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。