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宮城県塩竈市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)

宮城県塩竈市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
危険ブロック塀等除却事業 ブロック塀の撤去・建て替え 30万円・10万円 ― 工事の前 受付中
目次
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危険ブロック塀等除却事業

補助額はいくら?

除却 1㎡あたり6,000円(補助率3分の2・上限30万円)
除却した場所への軽量の塀などの設置 1mあたり4,000円(補助率3分の1・上限10万円)
補助額の決め方 対象経費に補助率をかけた額と単価で出した額のうち、少ないほうの額
塀の長さの端数 0.1m未満は切り捨て
塀の面積の端数 0.1㎡未満は切り捨て
端数 1,000円未満は切り捨て

補助額には加算額が上乗せされ、加算額は、除却に要する費用の6分の1の額と、除却に対する補助金額の4分の1の額のうち少ないほうの額で、上限は7万5千円です。この上乗せは令和7年度から行われています。

対象になる条件は?

場所

通学路は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令第4条で定められた通学路です。通学路には、通学路に準ずる道路として市区町村長が認めたものも含みます。

工事の内容と作り方

植える木は、高さ1m以上のものにします。地震で倒れるおそれのある塀が対象です。塀とつながった門柱、一部にフェンスが付いている塀も対象になります。地震で倒れるおそれがあるかどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。鉄製フェンスとの混用塀は、フェンスの部分の見付面積の2分の1が補助の対象になります。門柱は、表面積の2分の1が補助の対象になります。植える木の間隔は、50cm以内にします。植えた木には、倒れないように支柱を付けます。新しく作るフェンスや板塀は、高さを60cm以上にします。新しく作るフェンスなどは、安全な基礎に緊結します。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。撤去の費用には、廃材の運搬費と処分費も含みます。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、生垣、フェンスと板塀などです。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。

対象にならない場合

市区町村が補助に不適当と認める人、公共工事で補償を受ける撤去、狭あい道路の拡幅整備事業の対象になる塀は対象になりません。

そのほかの決まり

申し込みは先着順で受け付けます。対象になるブロック塀などは、通学路や避難路の沿道か、避難地に隣接する敷地にあるものです。避難路は地域防災計画で定められた避難道路と歩行者避難路、塩竈市耐震改修促進計画の別紙に定められた避難路で、避難地は地域防災計画の指定避難所と避難場所です。軽量の塀などの設置は、除却の工事をした年度のうちに行う場合に限られます。塀の倒れる危険性が解消しない工事は、対象になりません。受付は10件までです。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
  • 申し込む前に電話で現地調査を予約し、職員が補助の対象になるかを確かめます。
申請できる期間 令和7年4月15日から令和8年1月31日まで
申請の方法 窓口
主な提出書類 危険ブロック塀等除却事業計画書、危険ブロック塀等除却事業収支予算書、施工業者が作成した見積書、除却する塀の位置図・配置図・平面図・立面図・求積図、工事前の現場写真、設置事業の設計図書、所有者の承諾書(他人の所有物の場合)

問い合わせ先は?

産業建設部まちづくり・建築課指導係 022-364-1126

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

塩竈市に本店がある外構業者

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