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君津市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
千葉県君津市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 君津市危険ブロック塀等除却事業補助金制度 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
目次
君津市危険ブロック塀等除却事業補助金制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 塀の除却 | 1mあたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 除却工事に要する費用の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
通学路に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
高さが1.2mを超える塀、ひび割れや傾きなど、劣化や損傷が見られる塀が対象です。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、れんが造、石造、コンクリートブロック造、組積造と補強コンクリートブロック造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
明らかに建築基準法に違反している塀、門扉やフェンス、擁壁の撤去、門柱の撤去は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。君津市の通学路は、市の教育委員会に届出のあるものです。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年12月28日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 工事完了から30日以内か令和9年2月26日のどちらか早い日まで(実績報告の期限) |
| 主な提出書類 | 交付申請書、危険ブロック塀等の位置図、現況写真、除却工事の計画図、除却工事の見積書の写し、市税の滞納がないことを証する書類、登記簿謄本など塀の所有を証する書類 |
問い合わせ先は?
| 建築課 審査指導係 | 0439-56-1142 |
|---|
出典(公式ページ)
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。