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福岡県大木町の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
福岡県大木町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と住宅リフォームです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大木町ブロック塀等撤去補助金 | ブロック塀の撤去 | 11万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 大木町住宅改修事業補助金 | 住宅リフォーム | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 大木町ブロック塀等撤去補助金、大木町住宅改修事業補助金 |
大木町ブロック塀等撤去補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 11万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
一般の人が通る道路に面している塀が対象です。対象の地域は、町内全域です。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀が対象です。塀とつながった門柱、一部にフェンスが付いている塀も対象になります。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。危険かどうかは、市区町村が行うブロック塀診断カルテの判定が40点未満かどうかで判断します。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。撤去したあとにブロック塀を作る場合は、高さを1.2m以下にします。一部を撤去する場合は、工事が終わったあとの診断カルテの総合評点が70点以上になることが条件です。市区町村長が災害時に安全上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、組積造、れんが造、石造とコンクリートブロック造などです。塀の高さは道路面か敷地の地面から、フェンスの部分を除いて測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
公共工事で補償を受ける撤去、国や自治体など、公的な団体が持っている塀、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が必要と認めたものも対象になります。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。工事費は消費税を除いた金額で数えます。
申し込みの流れと期限は?
- 申し込む前に、町にブロック塀などの判定を依頼します。町の職員が現地を調査して判定し、その結果の通知を受けてから補助を申請します。
| 工事を終える期限 | 交付決定の年度の2月末日まで(閉庁日のときは翌開庁日。完了報告の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | ブロック塀等判定依頼書、位置図、全景写真、交付申請書、判定結果通知書の写し、撤去工事見積書、工事図面、誓約書、改善計画(一部を撤去する場合) |
問い合わせ先は?
| 建設水道課建築庶務係 | 0944-32-1064 |
|---|
大木町住宅改修事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の10% |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 子育て世帯 | 補助率20%・上限20万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
子育て世帯は、申し込む年度の4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯です。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が10万円以上の工事が対象です。門や塀、駐車場などの外構の工事が対象になるかは、公式ページに書かれていません。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。その市区町村に住民登録していること、申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないこと、税金のほかに市区町村へ納めるお金(諸収入金)も滞納していないことが条件です。申し込めるのは、住宅を所有して住んでいる人か、その家族です。
対象にならない場合
賃貸住宅、市区町村のほかの制度で補助を受ける工事は対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むこと、申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。同じ建物で受けられるのは1回限りです。店舗併用住宅は、住まいの部分だけが対象です。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。畳替えを含む工事は、工事費用が5万円以上であれば対象です。対象になるのは、家屋の修繕、補修や増築などで、住宅の機能を保ったり高めたりするための工事です。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 交付決定の年度の末日まで(実績報告は工事の完了後1か月以内か、翌年度の4月10日のいずれか早い日まで) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書、世帯に関する調書、住宅の所有者が分かる書類、工事費用の見積書の写し、工事図面、住宅の位置図、工事施工個所の着工前の写真 |
問い合わせ先は?
| 産業振興課産業振興係 | 0944-32-1063 |
|---|
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。