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流山市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
千葉県流山市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流山市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 30万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 生垣設置補助金 | 生垣づくり | ― | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 流山市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金、生垣設置補助金 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 流山市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金、生垣設置補助金 |
流山市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の5分の4 |
|---|---|
| 除却と軽量フェンスなどの新設 | 1㎡あたり3万5,000円 |
| 補助額の決め方 | 対象工事費の8割と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 30万円 |
対象になる条件は?
場所
通学路に面している塀に限られます。通学路は、小学校の校長が指定したものです。
工事の内容と作り方
点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。塀を撤去したあとに作るものに限られ、すでに撤去済みの場所は対象外です。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、軽量フェンスです。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。持ち主の同意があれば、塀を管理している人も申し込めます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
塀がある土地や建物の販売を目的とした工事は対象になりません。
そのほかの決まり
補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。除却も新設も、工事後の塀が地震に対して安全な構造になるものに限られます。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 工事を終える期限 | 交付決定日から120日以内か、交付決定を受けた年度の1月31日のどちらか早い日まで(実績報告の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 流山市危険コンクリートブロック塀等除去工事費補助金交付申請書、現況・除却に関する図面、除却するブロック塀などのカラー写真、軽量フェンス等の新設に関する図面、見積書の写し、納税証明書、同意書(所有者以外が申請する場合・所有者が複数いる場合) |
問い合わせ先は?
| まちづくり推進部 建築住宅課 | 04-7150-6088 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
生垣設置補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|
上限は、今ある生垣を撤去して作り直す場合が3万円、新しく作る場合が4万円です。生垣の設置と同時にグリーンチェーン認定を受けると、上限は5万円になります。今ある生垣の撤去費用は、補助の対象になりません。自分で植える場合は、樹木の購入費の半額が補助されます。
対象になる条件は?
場所
植える場所は、道路との境から5m以内に限られます。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ3m以上にわたって、切れ目なく植えます。植える木は、高さ40cm以上のものを、生垣に向いた樹種か市区町村がすすめる樹種から選びます。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは40cm以下にします。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。申し込めるのは、市内に住んで建物を持っている個人、またはこれから市内に住んで建物を持つ予定の個人です。
対象にならない場合
草花は対象になりません。
そのほかの決まり
過去5年以内に同じ補助を受けていないことが条件です。生垣は、道路との境に沿って作ります。長さは1か所ごとに数えます。木の高さは、植えたときの生垣の平均の高さで数えます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 自分で植える場合は、樹木を買う前に申請します。
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、事業計画書、生垣の配置がわかる配置図、生垣の平均高さを求めることができる立面図、生垣の設置に係るもののみの見積書、市税の滞納がないことを証する書類 |
|---|
問い合わせ先は?
| まちづくり推進部 みどりの課 | 04-7150-6092 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2025年4月
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。