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福岡県太宰府市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・緑化)
福岡県太宰府市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと敷地の緑化です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 16万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 生垣推進協力補助金 | 生垣づくり | ― | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 歴史的市街地の緑化推進事業 | 敷地の緑化 | 150万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 | 太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金、歴史的市街地の緑化推進事業 |
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | 太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金、歴史的市街地の緑化推進事業 |
太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 16万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
避難路に面している塀に限られます。避難路は、市区町村の耐震改修促進計画で定められた道路です。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀が対象です。危険かどうかは、市区町村が行うブロック塀診断カルテの判定が40点未満かどうかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を1.2m以下まで下げます。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。一部を撤去する場合は、工事が終わったあとの診断カルテの総合評点が70点以上になることが条件です。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、組積造、れんが造、石造とコンクリートブロック造などです。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
擁壁の撤去、フェンスの部分の撤去、門柱の撤去、撤去したあとに新しく作る塀などの費用、特定の人しか通らない私道に面している塀、国や自治体など、公的な団体が持っている塀、暴力団員など、土留めの部分(土留めのブロック)の撤去費は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が必要と認めたものも対象になります。上限額は、1つの敷地あたりの額です。補助の対象になる費用は、塀の長さ1mあたり80,000円までです。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年4月20日から令和9年1月29日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 工事完了後30日以内かつ令和9年2月末日まで(実績報告の期限) |
| 主な提出書類 | ブロック塀等の診断カルテ、交付申請書 |
問い合わせ先は?
| 都市整備部都市計画課都市計画係 | 092-921-2121 |
|---|
出典(公式ページ)
生垣推進協力補助金
補助の中身は?
補助額は、生垣の延長が3mから4mまでは5,000円で、4mを超える部分は10cm増すごとに200円を加えた額です。
対象になる条件は?
場所
公道に面している場所に限られます。対象の地域は、市内全域です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ3m以上にわたって、切れ目なく植えます。植える木は、常緑樹にします。
申し込める人
申し込めるのは、生垣を設置する個人か事業者です。
対象にならない場合
隣の土地との境に作る生垣は対象になりません。
そのほかの決まり
すでに金属フェンス、ブロック塀、板塀、カーポート、樹木や生垣がある場所で、それを生垣に作り替える工事も対象です。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 交付申請書 |
|---|
問い合わせ先は?
| 都市整備部都市計画課景観・歴史のまち推進係 | 092-921-2121 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
歴史的市街地の緑化推進事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 150万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
植える場所は、道路との境から5m以内に限られます。道路との間に遮へい物のない場所に植えます。対象の地域は、門前、どんかん道、参詣道と日田街道沿いの歴史的市街地です。
工事の内容と作り方
新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。植える木は、市区町村が指定する樹種から選びます。
申し込める人
設置したものを適正に維持管理できることが条件です。持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。申し込めるのは、緑化する土地の所有者か管理者です。
対象にならない場合
プランターなど動かせるもの、屋上緑化と壁面緑化、今あるものの撤去の費用と、完成したあとの維持管理の費用、地形を大幅に変える切土や盛土を伴う造成は対象になりません。
そのほかの決まり
交付が決まったあとに、補助額を増やす変更は、原則としてできません。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。補助の対象になる費用は、苗木代と、地盤の簡単な改良や支柱など必要最小限の設備の費用です。植える樹種は、日本庭園をイメージし、花や実り、香り、紅葉などで季節感が感じられるものから選びます。
申し込みの流れと期限は?
- 交付申請の受付から審査までには、1か月半ほどかかります。
| 主な提出書類 | 事前協議申出書、交付申請書 |
|---|
問い合わせ先は?
| 都市整備部都市計画課景観・歴史のまち推進係 | 092-921-2121 |
|---|
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。