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仁木町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(住宅リフォーム)
北海道仁木町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事は住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁木町定住促進住宅改修助成金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 100万円 | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
仁木町定住促進住宅改修助成金
補助額はいくら?
| 補助額 | 工事費にかかわらず一律100万円 |
|---|
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が200万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、ガレージ・物置です。
申し込める人
申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないこと、市区町村の使用料なども滞納していないことが条件です。今ある住宅に限られ、新築は対象になりません。申し込めるのは、定住を目的に住宅を改修する個人で、移住者、子育て世帯か若年世帯のいずれかに当てはまる人です。
対象にならない場合
暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
補助を受けたあと5年以上住み続けること、申し込む人や同じ世帯の人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。外構で対象になるのは、住宅とつながっている車庫と物置の修繕工事です。対象になる住宅は、玄関、便所、台所、浴室と居室があり、改修後の延床面積が50㎡を超えるものです。店舗などとの併用住宅は、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50㎡を超え、店舗の改修を除いた工事費が200万円以上であることが条件です。別荘など一時的に使う住宅は対象になりません。申し込む日に住宅の所有権保存登記が終わっていて、建物の所有権を5割以上持っていることが条件です。助成を受けて定住した日から5年未満で転出したり、住宅を売ったり譲ったりした場合は、助成金の返還を求められます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(助成対象期間) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和10年3月31日(申請は住宅改修後1年以内) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 住宅改修計画書、交付申請書 |
問い合わせ先は?
| 企画課未来創生係 | 0135-32-3953 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2022年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。