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串本町の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・雨水タンク)
和歌山県串本町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 串本町地震・津波避難路確保のための補助金(ブロック塀等撤去事業) | ブロック塀の撤去 | 30万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 串本町地震・津波避難路確保のための補助金(生垣づくり事業) | 生垣づくり | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 串本町浄化槽設置整備事業費補助金 | 雨水タンク・浸透ます | 12万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 申請した年度のうちに工事を終える必要があります。 | 串本町地震・津波避難路確保のための補助金(ブロック塀等撤去事業)、串本町地震・津波避難路確保のための補助金(生垣づくり事業) |
串本町地震・津波避難路確保のための補助金(ブロック塀等撤去事業)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の90% |
|---|---|
| 上限 | 30万円 |
対象になる条件は?
場所
避難路に面している塀に限られます。対象の地域は、町内全域です。
工事の内容と作り方
地震で倒れるおそれのある塀、高さが60cm以上の塀、3段以上積んだ塀、長さが2m以上の塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離以上であること、倒壊による被害が道路などに及ぶおそれがあること、塀は、原則として全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。対象になる塀の決まりは、原則としての基準です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造とれんが造などです。
申し込める人
申し込めるのは、道路に面しているブロック塀などか、その土地の所有者か管理者、または市区町村長が認める自治会か自主防災組織です。
対象にならない場合
災害復旧事業に伴う工事、国や自治体が行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
上限額は、1つの敷地あたりの額です。敷地と道路に段差がなく鉄筋が入っているなど、耐震上安全と認められる場合は、3段程度を残せます。ただし、法令などに違反する場合は残せません。敷地の一部が道路と一体で使える空き地になっている場合は、その空き地も道路として扱います。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 補助金等交付申請書、事業実施位置図、事業の施工前の写真、施工のための見積書の写し |
|---|
問い合わせ先は?
| 総務課 防災・防犯グループ | 0735-62-0555 |
|---|
出典(公式ページ)
串本町地震・津波避難路確保のための補助金(生垣づくり事業)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 生垣づくり | 1mあたり2万3,600円 |
| 補助額の決め方 | 生垣づくりに要する費用と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
対象になる条件は?
場所
道路に面している場所が対象です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ2m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。植える木は、高さ50cm以上のものにします。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは50cm以下にします。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。
そのほかの決まり
ブロック塀などの撤去と合わせて行う場合は、アルミフェンスなどを設置してもかまいません。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上の串本町地震・津波避難路確保のための補助金(ブロック塀等撤去事業)と同じです。
串本町浄化槽設置整備事業費補助金
補助額はいくら?
| 上限 | 12万円 |
|---|---|
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
この額は、合併処理浄化槽の設置の補助に加算される額です。再利用に要する費用と比べて、少ないほうの額になります。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
合併処理浄化槽を設置するときに、使わなくなった単独処理浄化槽を雨水タンクに作り替える工事が対象です。使わなくなった浄化槽は、清掃と消毒をしてから作り替えます。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。その市区町村に住民登録していること、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。店舗などとの併用住宅は、住まいの部分が延べ面積の2分の1以上あれば対象です。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。
対象にならない場合
販売などを目的とする建物への設置は対象になりません。
そのほかの決まり
親族が住む建物も対象になります。処理対象人員50人以下の浄化槽が対象です。浄化槽法の法定検査の契約を結んでいることが条件です。町内に住所がなくても、浄化槽を設置してから1年以内に住所を持つ見込みがあれば対象になります。建築確認の申請や浄化槽法の届け出をしないで浄化槽を設置する場合は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 工事が終わってから1か月以内か、その年度の3月31日のうち早い日(実績報告書の提出期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、浄化槽設置届書の写しと建築確認通知書の写し、設置場所の案内図、見積書の写し(再利用に要する費用を区別して記載したもの)、浄化槽の構造図、浄化槽の配置配管図、町税等納付状況調査同意書、登録浄化槽管理票(C票)と登録証 |
問い合わせ先は?
| 住民課 環境グループ | 0735-67-7217 |
|---|
出典(公式ページ)
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。