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湯浅町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)

和歌山県湯浅町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
湯浅町ブロック塀等耐震対策事業補助金 ブロック塀の撤去・建て替え 10万円 ― 工事の前 受付中
目次

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湯浅町ブロック塀等耐震対策事業補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
撤去 1mあたり1万円
撤去と生垣・フェンスなどの設置 1mあたり2万円
補強 1mあたり1万円
補助額の決め方 実費の2分の1と単価で出した額の2分の1のうち、少ないほうの額
上限 10万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

避難路に面している塀に限られます。対象の地域は、町内全域です。

工事の内容と作り方

生垣は、長さ1m以上にわたって、1mあたり2本以上を切れ目なく植えます。地震で倒れるおそれのある塀、高さが60cm以上の塀、長さが1m以上の塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。撤去したあとに、ブロック塀を作り直すことはできません。改修で軽量なフェンスなどを設置するために使う基礎などの高さは、50cm以下にします。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは50cm以下にします。新しく作るフェンスは、長さを1m以上にします。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、生垣とフェンスなどです。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

災害復旧事業に伴う工事、国や自治体が行う工事は対象になりません。

そのほかの決まり

同じ敷地で受けられるのは1回限りです。実績報告は、工事が終わった日から30日を過ぎた日か、交付が決まった年度の末日のうち早い日までに出します。1つの敷地とは、1筆の土地か、同じ用途に使っている隣り合う2筆以上の土地です。工事をした場所は、安全で良好な状態に保つよう努めます。避難路とは、一般に使う道路のうち、災害時に避難路となりうる道路です。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
主な提出書類 交付申請書、ブロック塀等の位置が分かる敷地の位置図、施工業者が発行した見積もり(内訳の記載があるもの)、現況写真(撤去または改善するブロック塀などの状況が分かるもの)、税金の未納がないことの証明書

問い合わせ先は?

総務課地域防災係 0737-64-1108

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

湯浅町に本店がある外構業者

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