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王寺町の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・雨水タンク)
奈良県王寺町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王寺町ブロック塀等の撤去工事補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 王寺町雨水タンク設置補助金 | 雨水タンク・浸透ます | 4万5,000円 | ― | ― | 記載なし |
王寺町ブロック塀等の撤去工事補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
公道や公共の土地に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離より高いことが条件です。一部にフェンスが付いている塀、塀とつながった門柱、塀の基礎も対象になります。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。補助の対象になる経費は、撤去費、廃棄物の運搬費、処分費、仮設費と諸経費です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、万年塀、石造とれんが造などです。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。持ち主と住んでいる人や使っている人が違う場合は、住んでいる人や使っている人の同意が必要です。区分所有の建物は、管理組合が申し込めます。相続の登記が終わっていない場合は、相続の権利がある人を代表する人であることを確約します。申し込めるのは、ブロック塀などがある土地か、その土地の建物の所有者です。
対象にならない場合
公共工事で補償を受ける撤去、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。工事は、建設業の許可を受けた業者に頼みます。交付が決まってから、おおむね30日以内に工事を始めます。このほか、市区町村長が必要と認めたものも対象になります。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 工事を終える期限 | 工事の完了から30日を経過する日か、申請した年度の3月15日のいずれか早い日まで(完了報告の期限) |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | ブロック塀等の撤去工事補助金交付申請書、撤去工事費の詳細が明らかな工事見積書、対象になることを示す写真、同意書(居住者や使用者が所有者と異なる場合)、同意書(所有者が複数の場合)、理事会または総会の議事録(区分所有建物の場合) |
問い合わせ先は?
| まちづくり推進課 | 0745-73-2001 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2022年4月
王寺町雨水タンク設置補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 4万5,000円 |
| 端数 | 100円未満は切り捨て |
上限は1基あたりの額です。
対象になる条件は?
場所
雨水タンクは、住宅の敷地の中に設置します。
工事の内容と作り方
雨どいにつないで雨水をためる構造のもの、容量が100リットル以上の雨水タンクが対象です。ためた雨水を散水などに使えることが条件です。地上に置く型の雨水タンクに限られます。雨水タンクとして市販されている製品に限られます。雨水タンクは、耐用年数が5年以上のものに限られます。補助を受けられるのは4基までです。雨水タンクは、倒れないように安全対策をして設置します。補助の対象は、雨水タンクの購入費と設置工事費の両方です。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。設置したものを適正に維持管理できること、市区町村の現地調査などの調査を拒まないこと、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。店舗併用住宅も対象になります。申し込めるのは、建物に雨水タンクを設置する人です。
そのほかの決まり
購入費と設置費は消費税を除いた金額で数えます。平成28年4月1日以降に購入したものが対象です。同じ住宅で受けられるのは1回限りです。
申し込みの流れと期限は?
- 雨水タンクを購入して設置したあとに申請します。
- 申請したあとに、市区町村の担当者が現地で設置を確かめます。
| 申請できる期間 | 雨水タンクを購入した日から6か月以内 |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口 |
| 作ったあとの手入れ | 耐用年数の間(経過する前に廃棄・売却・譲渡をすると返還を求められることがある) |
| 主な提出書類 | 雨水タンク設置補助金交付申請書、住宅の位置図、雨水タンクの配置図、領収書及び内訳明細書の写し、設置後のカラー写真 |
問い合わせ先は?
| 建設課 | 0745-73-2001 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年7月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。