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桜井市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
奈良県桜井市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去工事補助事業 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
ブロック塀等撤去工事補助事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1㎡あたり1万円 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路に面している塀が対象です。通学路に面している塀も対象になります。通学路は、学校が学校安全計画で定めたものです。
工事の内容と作り方
高さが80cmを超える塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離より高いこと、同じ敷地にある対象の塀を、すべて撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。擁壁の上にある塀は、塀そのものの高さが80cm以上あることも条件です。道路と敷地の高さが違う場合は、敷地の地面からの高さも80cm以上あることが条件です。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。補助の対象になる経費は、撤去費、廃棄物の積込費、運搬費、処分費、仮設費と諸経費です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造などです。塀の高さは敷地の地面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。国や自治体と、それに準ずる団体は申し込めません。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。持ち主と住んでいる人や使っている人が違う場合は、住んでいる人や使っている人の同意が必要です。区分所有の建物は、管理組合が申し込めます。相続の登記が終わっていない場合は、相続の権利がある人を代表する人であることを確約します。申し込めるのは、ブロック塀などがある土地か、その土地の建物の所有者です。
対象にならない場合
私道に面している塀、公共工事で補償を受ける撤去、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。交付が決まってから、おおむね30日以内に工事を始めます。申し込みが多いときは抽選になります。単価は、1㎡あたりの上限額です。受付は4件までです。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年5月7日から令和8年5月29日まで(抽選。募集件数に満たない場合は11月6日まで随時受付) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 2026年12月末 |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 撤去工事補助金交付申請書、撤去工事費の詳細が明らかな工事見積書、要件に該当することを示す写真など、撤去工事工程表、居住者か使用者の同意書(所有者と異なる場合)、ほかの所有者の同意書(所有者が複数の場合)、付近見取り図 |
問い合わせ先は?
| 都市建設部 営繕課 営繕係 | 0744-42-9111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。