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草津市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)

滋賀県草津市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
草津市ブロック塀等改修促進補助金 ブロック塀の撤去・建て替え ― 使えない 工事の前 受付中
目次

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草津市ブロック塀等改修促進補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
撤去 1mあたり3,000円
撤去後にフェンスを設置 1mあたり4,600円
撤去後に生垣を設置 1mあたり3,500円
補助額の決め方 工事費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額

フェンスや生垣に作り替える場合は、撤去の補助額に作り替えの補助額を加えた額が補助されます。フェンスや生垣の下に置くブロックなどの設置費も、作り替えの費用に入れられます。

対象になる条件は?

場所

建築基準法の道路に面している塀、一般の人が通る道路に面している塀が対象です。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。

工事の内容と作り方

生垣は、1mあたり2本以上を切れ目なく植えます。高さが60cm以上の塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を60cm未満まで下げます。撤去したあとに、塀が道路に残ったり突き出したりしないようにします。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを60cm以下にします。新しく作る基礎の高さは、道路面から10cm以下にします。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、軽量フェンスと生垣です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないこと、市区町村の貸付金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

国や自治体が持っているもの、法人や団体、公共工事で補償を受ける撤去、暴力団員などは対象になりません。

そのほかの決まり

過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。建設リサイクル法に基づいて、分別解体と再資源化を適正に行うことが条件です。道路との境から下がった土地を道路として整える費用は、自分の負担になります。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
  • 申請してから交付の決定の連絡までは、2週間ほどかかります。
申請できる期間 随時
工事を終える期限 12月上旬
申請の方法 窓口
主な提出書類 交付申請書、敷地の位置図、撤去か改修をするブロック塀等の配置図、撤去か改修をするブロック塀等の概要図、現況写真、見積書の写し、ブロック塀等の点検のチェックポイント

問い合わせ先は?

都市計画部 建築政策課 建築指導係 077-561-2378

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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