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彦根市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
滋賀県彦根市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彦根市ブロック塀等撤去改修促進補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
| 彦根市リフォーム事業助成金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 7万円 | 使えない | ― | 今年度終了 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 | 彦根市ブロック塀等撤去改修促進補助金、彦根市リフォーム事業助成金 |
彦根市ブロック塀等撤去改修促進補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助の対象になる費用は、塀の長さ1mあたり8万円までです。鉄筋コンクリート組立塀は、補助率が3分の1、上限が5万円です。
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路に面している塀が対象です。通学路に面している塀、避難路に面している塀も対象になります。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作らなければならないことがあります。
工事の内容と作り方
生垣は、1mあたり2本以上を切れ目なく植えます。高さが60cm以上の塀、長さが1m以上の塀、ひび割れや傾きなど、劣化や損傷が見られる塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。倒壊による被害が道路に及ぶおそれがあること、築造した時点では建築基準法などの基準を満たしていたこと(既存不適格であること)、塀を基礎まで含めて全部撤去することが条件です。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを60cm未満にします。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、組立式コンクリート塀、組積造、石造とれんが造です。撤去したあとに作れるのは、軽量フェンス、板塀と生垣です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
工事費は消費税を除いた金額で数えます。同じ敷地で補助を受けられるのは、原則として1回だけです。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 申請の方法 | 窓口 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、敷地の位置図、撤去か改修をするブロック塀等の配置図、新しく設置する軽量なフェンス等の概要図と位置図(改修の場合)、現況写真、見積書、ブロック塀等の安全チェックシート、土地所有者であることを証する書類(申請地と住所が異なる場合) |
問い合わせ先は?
| 都市政策部 建築指導課 | 0749-30-6125 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年9月
彦根市リフォーム事業助成金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の10% |
|---|---|
| 上限 | 7万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が20万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、植栽・庭づくり、門まわり、ブロック塀、ウッドデッキ・テラスとガレージ・物置です。外構のうち対象にならない工事は、撤去・解体です。
申し込める人
その市区町村に住民登録していること、市区町村の税金を滞納していないこと、固定資産税と都市計画税を滞納していないことが条件です。持ち主の親族が申し込むこともできます。申し込めるのは、リフォームする市内の住宅に住んでいる人です。
そのほかの決まり
過去5年以内に同じ補助を受けていないこと、工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。同じ年度に同じ世帯で申し込めるのは1回だけです。マンションなどの共同住宅は、自分の専有部分だけが対象です。申し込みが多いときは抽選になります。受付は、おおむね150件までです。神社仏閣や会社が所有する住宅など、個人の所有でない住宅は対象になりません。住民登録がある住宅と同じ敷地内にないものの工事は対象になりません。店舗などとの併用住宅は、居住部分だけが対象です。
申し込みの流れと期限は?
- 先に事前の申し込みをして、抽選に当たった人が工事を終えたあとに交付申請をします。
| 申請できる期間 | 令和8年4月1日から7月31日まで(事前の申し込み) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年3月31日 |
| 申請の方法 | 窓口・電子申請 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、施工証明書、リフォーム前後の工事箇所の写真、領収書か振込済証明書、工事費内訳書、同意書(申請者と土地や家屋の所有者が別世帯の場合など)、ほかの補助金や保険の交付決定通知書(併用した場合) |
問い合わせ先は?
| 産業部 地域経済振興課 | 0749-30-6119 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年8月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。